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遺産分割調停・審判、遺留分侵害額請求は、相続・相続税・不動産に強い弁護士に

弁護士法人名古屋総合法律事務所は、相続・相続税・不動産に強い弁護士が対応します

弁護士法人名古屋総合法律事務所には、依頼者の利益を最大化させるノウハウがあります!

相続問題の本質を見抜くことが出来る鋭い洞察力、また、相続税・所得税・法人税等の税法をはじめとする相続の隣接分野である家族法、中小企業法務、不動産法務の知識と豊富な経験を持つ地元名古屋・愛知の相続弁護士・不動産弁護士だからこそ、専門性と総合力で依頼者を勝利に導くことができるのです。

「相続問題の恐さ」と
「相続問題は総力戦」であること

代表弁護士 浅野了一

弁護士法人名古屋総合法律事務所
代表弁護士 浅野了一

私は名古屋・愛知で重点的に相続分野に取り組んできました。その長年の弁護士としての経験と実績から、現実の結果として、『相続問題の恐さ』を痛感しております。

相続問題の進め方の巧拙による現実の結果のあまりにも大きな違い、経済的損失の大きな、決定的な違いなど…。

弁護士法人名古屋総合法律事務所は弁護士として、名古屋・愛知の相続で悩む皆さまを、よりよい解決に導くため、相続 (相続税を含む)・離婚・交通事故・債務整理・不動産法務・中小企業法務 (使用者側の労働事件) の6分野に特化し、専門性と総合力に注力しております。
この6分野は、隣接ないし、表裏の関係にある一体の分野なのです。

相続問題の対応、相続対策は、多くの場合、水面下で密かに対処、対抗処置が施されており、大半の相続人にとっては、問題が分かった時には多くの場合出遅れており対処不能の状態にあります。もはや、争うことができず、従って、相続事件・紛争の多くは、家庭裁判所に持ち込むこともできないのです。巧みに裁判で争う余地が閉ざされているので、『相続問題は恐い』のです。

「相続問題」「相続事件紛争」は、「相続法」の隣接分野である「税法」(相続税・所得税・法人税)の基盤の上で、主に「不動産法務」と「中小企業法務」の専門性と総合力の『総力戦』なのです。この総力戦は、水面下で密かに行われるのです。

私たち弁護士法人名古屋総合法律事務所では、相続・相続税・不動産専門チームのメンバーを中心として、相続発生後の遺産分割・遺留分侵害額請求、生前対策として遺言・家族信託・成年後見など、ご相談者様の状況・思いに寄り添ったご提案をさせていただいております。

チーム一丸となった総力戦で、相続問題と闘います!

相続のことなら弁護士法人
名古屋総合法律事務所へ

弁護士法人名古屋総合法律事務所は、専門性と総合力を追求しています。そのため、相続法、家族法、不動産法務、中小企業法務の経験豊富な弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士が在籍しています。さらに、弁護士を中心として不動産鑑定士、相続アドバイザー、相続および相続税法専門の事務スタッフを加えた相続・相続税・不動産専門チームが、相談者・依頼者の皆様の利益を最大化するために 全力で闘います!

各事務所で対応曜日が異なります 平日夜間・土曜日も相談OK

平日夜間・土曜日も対応>

忙しくても相談できる!現在、弁護士・税理士・司法書士による時間外の相談を実施中です。

あなただけの専門チーム

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歴史ある事務所

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当法人は地元愛知・名古屋にて1985年に創業した歴史ある事務所です。

相続問題Q&A

相続Q&A>

相続問題に関するギモン。よくあるご質問に弁護士がお答えいたします。

当事務所の相続問題解決事例
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相続弁護士による充実の相続相談

相談者の方の心と頭をわしづかみにする ~充実の60分真剣勝負・60分全力相談~

ホワイトボードを指す杉浦弁護士

初回の相続法律相談の目的は、ずばり、相談者の方が納得して、この弁護士ならと思っていいただける充実した相談ができ、委任していただけるかどうかにあります。

弁護士は、第1回目の相談に際しては、事前準備の上で、相談者の心と頭を鷲づかみにするくらいの気持ちで望むべきだと、私は考えています。

私は、弁護士の法律相談は60分真剣勝負、60分全力相談と言っております。

相談者の方は不安から助けをもとめて弁護士の法律相談を受けようとしているのです。「もしこの弁護士が自分の不安を取り除いてくれそうであれば、依頼しよう」という気持ちを抱いて相談に来ているのです。

ホワイトボードを指す杉浦弁護士

相談者の方が求めているのは、自分に共感し自分を理解してもらい不安を取り除いてもらうことだと思っております。

相談者から事実の説明を受け、法律をあてはめ、最も適切な解決策を提示し、相談者の方の不安を取り除くということになります。

充実した初回相続相談により、相談者の不安の大半は取り除かれ、相談者は明るい前向きな気持ちで事務所を後にされることができます。

その場で依頼の意思を明確にされない場合であっても、多くの場合、「この弁護士に、この事務所に頼もう」という気持ちを持って、事務所を後にされるのです。

どのような相談が充実した相談か、弁護士法人名古屋総合法律事務所の充実した相談の仕方・進め方は、詳しくは「充実の相続相談」へ。

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遺産を受け取りたい
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名古屋総合リーガルグループは名古屋市内の丸の内事務所・金山駅前事務所 の2拠点・一宮駅前相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
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弁護士法人名古屋総合法律事務所の相続弁護士の解決事例

相続Q&A

相続・相続税・不動産に強い弁護士がお答えいたします!

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資産税の見識の高い税理士黒川 哲丹氏を
顧問(アドバイザー)兼協力税理士としてお迎えしました。

黒川先生 イラスト

黒川先生 イラスト

税理士黒川哲丹先生は、元国税局資料調査課長、税務署長等を歴任され、特に資産税(相続税、贈与税、財産評価及び譲渡所得税)についてはプロフェッショナルな方です。

税理士法人名古屋総合パートナーズは、平成28年9月より、黒川先生には顧問(アドバイザー)として、資産税部門の貴重なアドバイスを頂いておりましたが、平成29年2月より提携関係を強化して、黒川先生に顧問(アドバイザー)に加えて協力税理士として、財産評価などで問題がある相続税申告・相続税の税務調査などの案件を協力共同して担当することになり、さらに平成29年8月からは名古屋総合リーガルグループ内に移転していただきました。

税務関連分野特に相続税などの資産税分野でのアドバイス及びご協力を緊密・迅速にいただけることとなり、大変心強く思っております。

私共の顧問アドバイザーとして、また協力税理士として、相続税・贈与税・譲渡所得税や税務調査などの問題に直面している方とそのご家族の皆様によりよいサービスを提供できることになりました。

黒川哲丹先生のプロフィールに関して、詳しくはこちらをご覧ください。

不動産については不動産弁護士におまかせ下さい

相続財産の約2分の1が不動産です

不動産に関連してお金が動くことには、より慎重であることが求められます。
不動産相続では、名古屋・愛知の不動産問題に詳しい弁護士法人名古屋総合法律事務所の不動産弁護士にご相談ください。

相続登記

登記をして、相続手続きを完結させましょう。

相続登記とは、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、名義変更する手続きです。後で揉めないために、しっかりと済ませておくことが重要です。

高齢化社会を迎えて

高齢化社会の『相続』のとらえ方

高齢者とその家族に寄り添い、各種トラブル・事故を防ぎ、長期にわたり生涯を伴走する法律事務所・弁護士・司法書士・税理士であることが求められています。

弁護士法人名古屋総合法律事務所、税理士法人名古屋総合パートナーズは経営革新等支援機関に認定されております

税理士法人名古屋総合パートナーズ経営革新等支援機関認定書 弁護士法人名古屋総合法律事務所経営革新等支援機関認定書

弁護士法人名古屋総合法律事務所と税理士法人名古屋総合パートナーズは、中小企業経営力強化支援法に基づく「経営革新等支援機関」認定されております。

名古屋・愛知の中小企業経営者の皆様の事業承継や事業譲渡を、責任をもって支援いたします。
是非一度ご相談ください。

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BEST_FIRM_MAGAZINE

BEST FIRM MAGAZINE(弁護士など士業の専門雑誌)2015年9/28号に、代表 浅野弁護士の「弁護士は「相続の相談窓口」となれるのか」についてのインタビュー記事が掲載されました。

インタビュー内容についてはこちらをご覧ください。

弁護士法人名古屋総合法律事務所は、2011年から相続専門サイトを設けて弁護士・司法書士のチームで相続分野を重点的に取り扱いました。2013年からは税理士も加わり、相続・相続税・不動産専門チームを設け、当事務所ITチームの協力を得て、IT化の充実など、相続分野の業務の改善に努めてまいりました。

相続弁護士・不動産弁護士に、司法書士・税理士が加わった相続・相続税・不動産専門チームという日本有数の強力な相続・相続税・不動産専門チームとなっております。

ご希望があるときは、また、法律上と税務上の問題を検討するために、弁護士と税理士に同時に相談することが出来ます。

また、即時に司法書士が登記手続き上の問題にもお答えできます。

このように、弁護士・司法書士・税理士の分野を超えた融合したコンサルタントサービスが受けられることから、これらの業務の専門化・複合化と業務の改善が高く評価され、名古屋・愛知で「名古屋総合法律事務所は相続・不動産に強い」との評判、口コミを得るにいたっております。

私たちは、地域の市民の皆様の高い評価・評判を得られたことは、皆様のご声援と受け止めて、今後も弁護士・司法書士・税理士の分野を超えた融合した最良のサービスの提供のために邁進いたします。

一般社団法人日本相続学会第3回研究大会

2015年11月12日(木)、13日(金)に日本モンキーセンターにて開催される、一般社団法人日本相続学会第3回研究大会で、代表 浅野弁護士が事例発表を行いました。

一般社団法人 日本相続学会は「円満かつ円滑な相続」を目標に2012年11月に設立されました。
年に一度、全国の会員が事例を持ち寄り、発表する研究大会を行っております。

一般社団法人日本相続学会第3回研究大会講演風景

「円満かつ円滑な相続」とは何か。相続争いが起こり、深刻化する契機は何か。

弁護士30年余りの経験から、事例説明を通じて、代表 浅野弁護士が円満かつ円滑な相続についての思いを発表いたしました。

名古屋市は、愛知県の中央よりの南西部にあり、濃尾平野の東に広がります。
名古屋市全体を概観すると、市の中核を担う中区・東区・熱田区・昭和区・瑞穂区は海抜10mから15mの平野で台地となっています。
名古屋城から熱田神宮まで名古屋台地と熱田台地が連なっています。

名古屋台地の西の中村区は名古屋駅周辺に高層ビル群ができています。
名古屋市西南部の港区は海抜0mの臨海工業地帯で日本屈指の国際貿易港の名古屋港があり、港区の西部は農業地域となっています。

名古屋市の南部の南区は港区と同じように工業地帯が広がります。

名古屋市の北部の北区、北西部の西区・西部の中村区・南西部の中川区は、庄内川の流域の低地で住宅地が広がっています。

名古屋市の北東部の守山区・千種区、東部の名東区・天白区、南東部の緑区は、海抜50mから100mの丘陵地帯で住宅街となっています。

熱田神宮

古代名古屋とその周辺は尾張氏によって統治されていました。
尾張氏は、農業の大きな生産力と婚姻関係により近畿地方の大和王権の天皇家と深く結び付くことによって強大な勢力を築いたといわれています。

113年、第12代景行天皇の御代に、日本武尊(やまとたけるのみこと)の妃である尾張国造の娘の宮簀媛命(みやすひめのみこと)は、出雲発祥の三種の神器の一つ草薙剣を預かり、この神剣を熱田の地にお祀りになられて、熱田神宮を創建されました。

名古屋の基盤整備は、徳川家康が1609年(慶長14年)に、九男義直の尾張藩の居城として、名古屋に城を築くことを決定して、1610年(慶長15年)、西国諸大名に築城を命じたことから始まります。
長らく尾張の中心であった清須の城下は名古屋城下への移住を命じられ、この移住は清須越しと称され、家臣、町人はもとより、社寺3社110か寺、清須城小天守までもが全部移るというものでした。

1612年(慶長17年)名古屋城下の地割・町割が実施され、1616年(元和2年)徳川義直が名古屋城に移り、以後名古屋城下が濃尾平野の中心となっていきます。

名古屋城下の商人街は「碁盤割」といい、本町(現・名古屋市中区丸の内)を中心に整備されました。
また、商人街は次第にその周辺に広がっていき、名古屋市の旧市街地を形成していきました。

第2次世界大戦後の昭和22年民法改正による家督相続の廃止、嫡出長男子単独相続から諸子共同均分相続に相続法は大改正されましたが、
これら旧市街地の伝統的な商家では、最近まで、この20年から30年前までは、嫡出長男子単独相続の風習が根強く残っていました。

現在では、この清須越え以来の旧商家なども普通に諸子共同均分相続に変わっております。
それとともに事業承継、事業そのもののあり方も、また、町の様子も大きく変わりつつあります。

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最新活動ニュース

2024年6月

令和6年6月10日に名古屋家庭裁判所にて不在者財産管理人選任申立事件について家事審判を申立

電話・オンライン相談はじめました

【相談時間のご案内】

平日 9:00-18:00
夜間 17:30-21:00
土曜 9:30-17:00

※夜間相談の曜日は各事務所により異なります

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事務所概要

名古屋総合法律事務所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

予約受付時間
平日・土日祝6:00~22:00
初めての方専用0120-758-352|TEL 052-231-2601/FAX 052-231-2602

税理士法人名古屋総合パートナーズはこちら

TEL. 052-231-2603 FAX. 052-231-2604

アクセスはこちら

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より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町 笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。

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