不動産の所有者が亡くなった場合、その不動産の名義を相続人名義に変更する必要があります。
この手続を「相続登記」といいます。
相続登記には、法的に登記を行わなければならない期限はありません。
しかし、相続が発生して不動産を取得した場合は、その権利を登記によって確定しないと、相続人が不動産の所有者として処分 (売却、担保権設定)することができません。
不動産を処分 (売却、担保権設定) する場合は、前提として相続登記が必要になってきますので、注意が必要です。
また、相続登記を長期間せずに放っておくと、相続人が変わったり、増えたりして相続関係が複雑になり、無用な親族争いが起きることもあります。
このような事態を避ける為に、できるだけ速やかに相続登記を行っていただくことをおすすめいたします。
相続登記を行うには、遺産分割を進め、相続財産と相続人を確定する必要があります。
⇒ 詳しくは遺産分割とはをご覧ください
遺産分割を整えて、登記手続きを完了するまでの目安となるフローを以下に示します。
すべての手続が完了するまでには、ある程度の時間を要しますので、計画的に進めていくことが必要です。
相続登記の受付窓口は、不動産の所在地を管轄する法務局です。登記の対象となる不動産を相続する相続人が申請を行います。
また、手続きに際しては、非常に多くの書類を揃える必要があります。
⇒ 詳しくは相続登記に必要な書類をご覧ください
事務所外観
より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町
笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町
池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町
川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
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