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相続登記とは

不動産の所有者が亡くなった場合、その不動産の名義を相続人名義に変更する必要があります。
この手続を「相続登記」といいます。

相続登記には、法的に登記を行わなければならない期限はありません。

しかし、相続が発生して不動産を取得した場合は、その権利を登記によって確定しないと、相続人が不動産の所有者として処分 (売却、担保権設定)することができません。
不動産を処分 (売却、担保権設定) する場合は、前提として相続登記が必要になってきますので、注意が必要です。

また、相続登記を長期間せずに放っておくと、相続人が変わったり、増えたりして相続関係が複雑になり、無用な親族争いが起きることもあります。

このような事態を避ける為に、できるだけ速やかに相続登記を行っていただくことをおすすめいたします。

相続登記までの流れ

相続登記を行うには、遺産分割を進め、相続財産と相続人を確定する必要があります。
⇒ 詳しくは遺産分割とはをご覧ください

遺産分割を整えて、登記手続きを完了するまでの目安となるフローを以下に示します。
すべての手続が完了するまでには、ある程度の時間を要しますので、計画的に進めていくことが必要です。

登記手続き完了までの流れ 登記手続き完了までの流れ

相続登記の手続き

相続登記の受付窓口は、不動産の所在地を管轄する法務局です。登記の対象となる不動産を相続する相続人が申請を行います。
また、手続きに際しては、非常に多くの書類を揃える必要があります。
⇒ 詳しくは相続登記に必要な書類をご覧ください

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