ゴルフ会員権が相続の遺産の範囲に含まれ、遺産分割の対象になるか否かですが、これは、ゴルフ場との契約や規約の中で、ゴルフ会員権が相続の対象になることが認められているかによります。
契約上、一身に専属する権利として、相続の対象にされていなければ、ゴルフ会員権、すなわちゴルフ場を使用する権利を相続することはできません。
逆に、ゴルフ場を使用する権利が相続の対象にされているのであれば、当然に分割することはできませんので、遺産分割で誰が相続するか決めなければ、ゴルフ会員権を行使できない場合もあります。
ゴルフ会員権に付随するものとして、預託金などがある場合、預託金を可分債権として、相続人が相続分に応じて取得する場合もあります。
事務所外観
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【取り扱いエリア】
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豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
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笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町
池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
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川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
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