相談者:Aさん
被相続人:父
相続人:子3人(Aさん、Bさん、Cさん)
父が死亡し、公正証書の遺言書には「不動産はAさんに、預貯金・有価証券は3分の1ずつを相続させること、遺言執行者には信託銀行を指定すること」が記載されていました。
Aさんの兄弟の1人Bさんは遺言の内容が不公平だと主張し、遺言執行者の就職を保留させ、遺言とは異なる遺産分割協議を強行に要求しました。
Bさん以外の相続人は遺言のとおりの相続を希望していたため、話し合いが進まなくなり、ご相談にいらっしゃいました。
信託銀行は遺言執行者の就職を辞退しました。
相手方の遺留分を侵害していないことが明らかであったため、当事務所では、まず、家裁へ遺言執行者選任の申立を行いました。
当事務所が遺言執行者に選任され、就職し、遺産調査を行い、遺産目録を作成し、各相続人に交付しました。
預貯金・有価証券の解約事務手続を行い、各相続人へ送金し、不動産の相続登記を行いました。
遺言執行完了報告書を作成し、業務終了のお知らせとともに各相続人に送付して、業務終了しました。
事務所外観
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無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。
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