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遺言執行

遺言執行者が就職を辞退。裁判所の選任を受けて遺言執行業務を行った事例

関係者

相談者:Aさん
被相続人:父
相続人:子3人(Aさん、Bさん、Cさん)

概要

父が死亡し、公正証書の遺言書には「不動産はAさんに、預貯金・有価証券は3分の1ずつを相続させること、遺言執行者には信託銀行を指定すること」が記載されていました。
Aさんの兄弟の1人Bさんは遺言の内容が不公平だと主張し、遺言執行者の就職を保留させ、遺言とは異なる遺産分割協議を強行に要求しました。

Bさん以外の相続人は遺言のとおりの相続を希望していたため、話し合いが進まなくなり、ご相談にいらっしゃいました。

所感

信託銀行は遺言執行者の就職を辞退しました。
相手方の遺留分を侵害していないことが明らかであったため、当事務所では、まず、家裁へ遺言執行者選任の申立を行いました。
当事務所が遺言執行者に選任され、就職し、遺産調査を行い、遺産目録を作成し、各相続人に交付しました。
預貯金・有価証券の解約事務手続を行い、各相続人へ送金し、不動産の相続登記を行いました。
遺言執行完了報告書を作成し、業務終了のお知らせとともに各相続人に送付して、業務終了しました。

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