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家族信託でも遺留分を侵害するのか

弁護士 杉浦恵一

※こちらの記事は2023年7月までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。

引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。

はじめに

近年、相続の手法の1つとして「信託」が注目されています。
信託により財産を誰かに託すという方法があり、財産を移転するという意味では相続と同じような財産権の承継が可能です。

このような「信託」の場合でも、遺留分を侵害することはあるのでしょうか。

⒈ 「信託」とは

この問題を考える上で、まずは「信託」がどのような制度か確認する必要があるでしょう。

「信託」とは、信託法に定めのある契約・制度の一種であり、信託法2条1項では、以下のように定義されています。

「この法律において「信託」とは、次条各号に掲げる方法のいずれかにより、特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。同条において同じ。)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。」

この定義で出てくる「次条各号に掲げる方法」とは、①契約、②遺言、③信託の意思表示を公正証書その他の書面又は電磁的記録で記録する方法、の3通りがあります。
一般的には、契約や遺言で信託をすることが多いとは思われます。

信託法2条1項の定義では、「信託」とは何か非常に分かりにくい条文になっています。信託では、「委託者」、「受託者」、「受益者」という立場が主にあります。

「委託者」とは、「受託者」に対して財産を譲渡等し、「受託者」に対して一定の目的に従って財産の管理・処分、目的の達成のために必要な行為をするように指示、契約をする立場です。
「受託者」とは、「委託者」から財産の譲渡等を受け、一定の目的に従って財産の管理・処分、目的の達成のために必要な行為をする義務を負う立場です。
「受益者」というのは、「信託」の目的に基づいて一定の利益(受益権)を得る立場のことを指します。

簡単に要約すれば、受託者は委託者から一定の目的の下、財産権の譲受などをされ、受益者に対して、信託で定められた利益を渡す、といったような内容です。

例えば、相続では所有権を移してしまうと、相続で所有権が移転された財産は、原則として相続人や受遺者が自由に処分することが可能となります。
>そうしますと、生前の被相続人の意思に反した処分がなされてしまう可能性が否定できません。

このような状態は、財産権が移転している以上はやむを得ないものですが、「信託」を使うことによって、例えば、不動産は受託者の名義になるが、それ以上は処分できず、相続人には不動産から生じる利益(例えば賃料など)だけ分配することができる、といった方法もあり得ます。

⒉ 信託により遺留分を侵害することはないのか

それでは、このような一部の相続人に受益権を与える信託により、遺留分を侵害することはないのでしょうか。

結論的には、裁判例でこのような信託による遺留分侵害を認め、受益権を対象に遺留分減殺請求(民法改正前の事件のため)を認めた裁判例があります。

東京地方裁判所 平成30年9月12日判決では、信託契約による信託財産の移転は、信託目的達成のための形式的な所有権移転にすぎないという理由で、実質的に権利として移転される受益権を対象に遺留分減殺の対象とすべきである、とされています。

そのため、一部の相続人にだけ受益権が設定されているような信託があったような場合には、移転した不動産や財産権ではなく、受益権に対して遺留分減殺請求をするということが示されました。

この判決の後に民法改正があり、現在は遺留分減殺請求ではなく、遺留分侵害額請求として金銭請求に一本化されていますので、この判決の当時は、遺留分減殺の対象が不動産等の物なのか、受益権(権利)なのかで違いがありましたが、法改正後はいずれにしても金銭請求になっていますので、あまり大きな違いはないかもしれません。

⒋ 最後に

このように、信託を使っても遺留分は侵害することになりそうですので、仮に信託を設定する場合であっても、将来の遺留分に気をつけた方がいいでしょう。

※なお、上記の判決では、他にも遺留分制度を潜脱する意図で信託制度を利用した場合には、そのような信託契約が公序良俗に反して無効であると判断されていますので、この点も注意は必要でしょう。

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