弁護士 杉浦恵一
「法定相続情報証明制度」という制度をご存知でしょうか。
こちらの制度ですが、平成29年5月29日から、全国の法務局において利用できるようになった、新しい制度です。
どのような制度かといいますと、法務局で、相続関係を認証してもらえるという制度です。
この制度ですが、無料で利用することができるようです。
この「法定相続情報証明制度」ができる前には、相続の手続をするために金融機関に対して出す書類として、被相続人の出生から死亡までの書類一式や、現在の相続人の戸籍など、相続関係の分かる書類を添付する必要がありました。
しかし、こういった書類は分量がある程度あり、かさばりましたので、送るのが面倒であったり、他の手続きで使うために返却してもらう必要がありました。
加えて、古い戸籍には、書いてある内容が分かりにくいものもあり、一見して相続関係が分からないこともありました。
それに対して、「法定相続情報証明制度」を使いますと、法務局へ被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍等一式を提出し、同時に法定相続関係を一覧にした図を提出することで、提出した法定相続関係を一覧にした図に対して、法務局が、実際の戸籍等に記載された法定相続関係と相違ないという認証の印鑑を押してくれます。
この認証は何枚でもしてくれるようですので、必要な枚数に対して認証をしてもらえれば、金融機関等から戸籍等を返却してもらう手間も省けますし、用意する書類の分量も少なくなると予想されます。
ただし、注意しなければならない点もいくつかあります。
まず、法務局は、あくまで申請者が準備をした戸籍等と、申請者が作成した相続関係を一覧にした図に基づいて認証をしてくれるということです。
そのため、被相続人の相続関係の分かる戸籍・除籍・改製原戸籍などの書類は、申請者がご自身で準備する必要があります。
また、相続関係を一覧にした図も、申請者が作成する必要があります。
こういった書類の収集、図面の作成は、申請者が行うことになっていますので、従来から行っていた書類収集等がなくなるわけではありません。
また、相続関係を一覧にした書類といっても、相続放棄や相続欠格が法務局に分かるわけではありませんので、そういった事情があれば、別に証明する書類を用意する必要がありますし、法務局ではその点は反映してくれないようです。
こういった注意点はありますが、多少は負担が軽減される可能性があります。
法務局に認証を求める前段階でつまずくような場合には、資料収集・相続人の確定を専門家に依頼した方がいいでしょう。
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