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相続放棄、相続分放棄、遺留分放棄の違い

弁護士 杉浦恵一

分かる男性

相続の手続きの中では、いろいろな「放棄」があります。しかし、手続きや効力に違いがあったりと、混同しやすい部分があります。
そのため、今回は、「相続放棄」「相続分放棄」「遺留分放棄」の違いについて説明したいと思います。

まず、「相続放棄」ですが、これは多くの人が聞いたことがあるのではないかと思います。相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も含めて全ての財産を相続しないという意思の表示をすることです。

相続放棄により、最初から相続人ではなかったことになります。
相続人ではありませんので、遺産に関しては一切の処分ができなくなります。
相続放棄は、相続があったことを知ってから3か月以内しかできない、裁判所に放棄の手続きを取らなければ効力が生じない、放棄をしても遺産を処分してしまうと効力が生じなくなる、といった特徴・注意点があります。

次に「相続分放棄」ですが、相続放棄とかなり混同しやすいと思われます。
相続分放棄は、最初から相続人でなくなるのではなく、相続人とはなるが、相続人としての地位を放棄するということです。

相続人としての地位を放棄しますと、その分は他の相続人の相続分が増えることになります。
相続分放棄は、相続人としての地位は残りますので、相続分を放棄しても、債権者との関係では、借金の支払いを請求されうる状態は残ります。
また、相続分放棄には決まった手続きはありませんので、相続分放棄の場合、その意思表示を各相続人に対して通知する等をして行うことになります。

最後に「遺留分放棄」ですが、これは被相続人の生前に行うものと、被相続人の死後に行うものが区別されます。

遺留分放棄ですが、あくまで遺留分(=法律上最低限の保証がされている部分)を放棄するかどうかですので、相続人としての地位は残ります。
そのため、遺留分を放棄しても、例えば遺言書で一定の遺産の分割を指定された場合、そのような遺産を受け取る権利は残ります。
被相続人の死後に行う遺留分の放棄は、単に請求しないということだけですので、難しくはありません。

注意が必要なのは、被相続人の生前の遺留分放棄です。
被相続人の生前に遺留分を放棄する場合には、裁判所に遺留分放棄の許可を申立てた上で、裁判所の許可を取る必要があります。

この際に、家庭裁判所の調査官という職員の調査があり、放棄の理由・動機などを聞かれることがあります。
また、場合によっては、裁判所から許可が出ない可能性もありますので、絶対認められるものではないところに注意が必要です。

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