依頼者: Aさん
Aさんは、兄、弟のいる3人兄弟でした。父の相続の際に、相続に伴う様々な金銭の精算をすることになっていました。
そのため、遺産分割の際に、弟がAさんに一定額の代償金を支払い、兄が弟に対して一定額の代償金を支払う、という内容で遺産分割をしました。
しかし、期限が到来しても弟はAさんに代償金を支払わず、Aさんが問い合わせてもお金がないというばかりでした。
そこでAさんは、この問題をどうしたらいいかと、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
お話をお聞きし、実際に弟には財産がなさそうな状況でしたが、弟は兄に対する代償金の請求権がありました。
そのため、これを差し押さえ、兄に代わりに支払ってもらうという方針を立て、実際に兄に対して差し押さえの手続をとりました。
しかし、兄が差し押さえを無視したことから、兄に対して債権の取立訴訟を提起し、最終的には差し押さえた金額に近い金額を支払ってもらいました。
債権があっても、財産がなければ回収することが非常に困難です。
実際に、裁判で勝っても債権回収を断念することはあります。
今回の事例は、兄弟であったため、全くの他人とは違ってある程度の財産状況が分かっていたことから、回収できそうな財産を見つけることができました。
また、債権を差し押さえても、金融機関といったきちんと手続に従う第三者以外は、差し押さえ手続に従わず、差し押さえがなされても支払わないといった場合があります。
その場合には、取立訴訟を起こすことが一般的な流れでしょう。
2年
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