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Q5 相続税改正の注意点は?

Q5 ズバリ教えて!よくある質問! 相続税改正に伴い注意すべき点は何ですか。 A5 相続税改正の注意点とは? 現状を明確にして、正確に把握する
- 相続税を適度に意識した遺産分割協議書の作成 - 税制改正の内容を正しく理解する - 基礎控除額の減額 税制改正のポイント - 1.基礎控除の縮小 - 2.最高税率の引き上げ 税制改正のポイント - 3.小規模宅地等の特例の拡充

動画内容

中野
では、5番目の質問に参ります。相続制改正に伴い、注意すべき点はなんですか。最近、4月に相続税が改正させましたが、それにともなう注意すべき点は何ですか、という質問をもらいました。それに対して、浅野弁護士、現状を明確にして正確に把握する、大井弁護士、相続税を適度に意識した遺産分割協議書の作成、森山弁護士、税制改正の内容を正しく理解する、樋田店長、基礎控除額の減額、ということです。
森山税理士
私は、税制改正の内容を正しく理解する、と回答させていただきました。皆様ご存じのとおり、平成 27年 1月 1日より相続税の税制が大きく変わります。この点につきましては、新聞や雑誌などで相続税改正という言葉が大々的に取り上げられていることからも、ご存知かと思います。しかし、その内容を正確に理解しておく必要があると思います。この場を借りて、改正の内容のうち、3つの点について簡単にご説明させていただきたいと思います。

まず、1つ目は、基礎控除額の縮小でございます。基礎控除とは、簡単に申し上げますと、相続税の申告が必要となるか否かの、ボーダーラインでございます。この基礎控除が、現行の5,000万円プラス 1,000万円 ×法定相続人の数という規定から 6割に縮小され、 3,000万円プラス600万円×法定相続人の数ということになります。これにより、相続税の申告が必要となる方が、4%といわれていますが、6、7%に上がるのではないかと、予想されております。また、東京、大阪、名古屋という3大都市圏に関しましては、この7%よりも大きい数字となるという風に予想されております。

それでは2つ目は、最高税率の引き上げでございます。税制改正に伴い、税率構造が変わります。それにより、最高税率が50%から55%にひきあがります。

3つ目は、小規模宅地等の特例についてです。小規模宅地等の特例とは、簡単に申し上げますと、居住用宅地に限らせてご説明させていただきますと、お亡くなりになった方の自宅の敷地の面積に関して、一定の要件のもとに、その評価額を減額することができる、という規定でございます。この規定が現行の 240m²から 330m²まで限度面積が拡大拡充される、という規定でございます。

ざっとご説明をさせていただきましたが、基礎控除額の減少という事実がございますが、この小規模宅地の特例という点から現行の制度を利用した場合の評価額よりも少ない評価額となり、思っていたよりも、税額への影響が少なくなると、いうケースもございますので、税制改正の内容を正しく把握し理解することが必要なのではないかと考えております。
樋田店長
基礎控除額の減額、という風にあげさせていただきました。今お話があった通りです。5,000万円プラス1,000万円であったものが、3,000万円プラス600万円×法定相続人の人数という風にさがることになりました。

これによって今まで相続税がかからなかったご家庭もかかるようになる方が当然増えます。ですので、前の質問でも触れておりますが、今所有されている不動産に対して、この改正よって税金がかかるようになるのかどうなのか、ということを今一度現状把握をしっかりされる必要があるかと思います。
浅野弁護士
まずは、相続税がいくらかかるかという計算をする、そのためには現状財産を正確に把握するということが必要です。私が今まで経験している中では、なかなか現状を正確に把握することが難しくて、親は財産を自分で把握していても、あまり全部子供に支払いたくないという心理が働きます。

ですから、思わぬ預金が発見されるということもあります。ただ、税制改正で相続税が確実に厳しくなるということを考えますと、現状をいかに正確に把握し税額を確実に把握した上で納税計画を立てるということは、これからは大事なことになってくると思います。
大井弁護士
相続税を適度に意識した遺産分割協議書の作成という風に回答させていただきました。このテーマを扱うとですね、相続税をかけないように、かけないように、払わないように、とそれは自然なことで、私も税金は払いたくはないです。ただし、相続税をあまり意識してしまうと、本来あるべき遺産の分け方から大きくかけ離れるケースがあるのではないか、という風に危惧しております。

例えば、この中部地区にお住まいの方が欲しくもないけど税金のためだけに、東北の不動産をもらってもどうしようもないことです。固定資産税を負担して、有効活用もできません。そういった形である程度適度に意識して遺産を分けましょうということが私の言いたかったことです。以上です。

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