依頼者: Aさん
Aさんの両親は、自宅や預貯金以外にも、田畑や賃貸物件を所有していました。
ある時、Aさんの父親が亡くなり、間を空けずに続けてAさんの母親も亡くなってしまいました。
Aさんには1人の兄弟がいましたが、どちらも両親と一緒に暮らしていませんでしたので、両親の遺産がどのようになっているか分かりませんでした。そこで、Aさんは、遺産の調査と遺産分割協議について相談するため、当事務所にいらっしゃいました。
遺産の調査をした結果、相手方からは、預貯金から引き出しがあるから現金があるはず等の主張がなされましたが、両親と同居していなかったことから、両親が何らかに使ったと思われました。
この点で相手方と合意することが困難であったため、遺産分割調停を申し立て、最終的には、不明な財産は特に考慮せず、遺産分割調停が成立しました。
遺産分割は、原則としては、遺産分割協議をする際に存在している財産を分割対象とします。
そのため、以前はあったけれども行方不明になった財産や、被相続人が使ってしまったと思われるもの、地震などで壊れた建物は、遺産分割の対象ではないことになりますので、注意が必要です。
1年6か月
事務所外観
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一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
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