相続に強い名古屋市の弁護士の遺産分割,遺留分,遺言,相続税の相談|愛知県

弁護士法人 名古屋総合法律事務所の相続分野専門サイト

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

本山駅前事務所

本山駅
3番出口すぐ

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

フリーダイヤル0120-758-352

弁護士法人名古屋総合法律事務所は、相続・離婚・交通事故・債務整理・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

遺産分割、遺留分、遺言、生前対策、相続税は、愛知県名古屋市、岡崎市の相続弁護士に

遺産分割を先延ばしにする場合のデメリット

弁護士 杉浦恵一

※こちらの記事は2023年6月30日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。

引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。

はじめに

世の中では、長い間にわたって遺産分割がなされておらず、先祖の名義のままになっている土地などもあるのではないかと思われます。
そのような場合でも、民法上は遺産分割そのものに期限はなく、遺産分割自体が時効でできなくなるというわけでもありません。
そのような場合に、遺産分割までの期間が延びるデメリットはないのでしょうか。

デメリットがあるとすれば、以下のような場合が考えられます。

⒈ 遺産に含まれる権利などが時効になる場合

遺産分割自体に期限や時効はないと説明しましたが、遺産に含まれる権利は別に消滅時効になる場合があります。
例えば、被相続人が誰かに金銭を貸していた場合、これは「債権」、つまり金銭を支払ってもらえる権利として遺産に含まれます。

債権は通常、可分であり、相続開始の時点で法定相続分によって分割されているという解釈が一般的かと思われますが、遺産分割協議によって相続人のうち誰が相続するかを決めることも可能です。
このような債権が遺産に含まれている場合には、債権の消滅時効もありますので、遺産分割が終わらないうちに債権が消滅時効によって請求できなくなる、遺産としての価値がなくなる場合も考えられます。

そのようにならないように、債権が遺産にある場合には、消滅時効にならないように注意が必要です。

⒉ 相続関係が複雑になる

遺産分割をしないまま時間が過ぎますと、相続人が亡くなり、その相続人の更に相続人と遺産分割協議をせざるを得なくなる場合もあります。

相続人が増えると、それだけで連絡や調整の手間がかかりますので、時間がかかって相続人が増えるような場合には、デメリットになるでしょう。

⒊ 特別受益や寄与分が主張できなくなる

民法の改正により、民法903条の3が新設されましたが、その条文は以下のような内容になっています。

(期間経過後の遺産の分割における相続分)
前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

ここでいう「前三条の規定」とは、特別受益の規定(民法903条)と寄与分の規定(民法904条の2)が該当します。
つまり、相続開始から10年を経過した後に遺産分割をする場合には、徳部儒受益(生前贈与等)や寄与分(生前の介護等)があっても、考慮されずに原則として法定相続分で遺産分割をせざるを得ないことになってしまいます。

遺産分割は当事者の話し合いによって解決できれば、そちらが優先しますので、特別受益や寄与分があったことを前提に遺産分割協議を成立させるのは問題がありません。
しかし、相続人の誰かが特別受益や寄与分を認めず、争いになった場合には、相続開始から10年を経過すると、裁判所で特別受益や寄与分を判断することができなくなりますので、その点は注意が必要でしょう。

⒋ 証拠がなくなってしまう可能性がある

遺産分割をする場合、原則として分割時に存在している遺産を分けることになりますが、特別受益(生前贈与など)や寄与分(生前の介護など)で相続分が変動する場合もあります。
実際に特別受益や寄与分があるような場合であっても、他の相続人が否定すれば、特別受益や寄与分があることを証明する必要があります。

例えば特別受益であれば、預金の入出金履歴を見ることで生前贈与が分かる可能性もありますが、金融機関はいつまでも入出金履歴を残しておかない場合が多いようです。
このような場合、せっかく有利な事情があっても、証拠がなくなってしまって証明できないという事態もあり得ますので、そのような場合には注意が必要でしょう。

上記のような場合を考えると、よほど例外的な場合でなければ、一般的には遺産分割は先延ばしをせずに、早めに行った方がいいと言えるでしょう。

相続に関することならどんなことでもご相談ください。 初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 | 平日・土日祝 6:00~22:00 相談の流れはこちら

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 タッチすると電話がかかります! | 平日・土日祝 6:00~22:00

名古屋総合法律事務所の詳しい情報はこちら

電話・オンライン相談はじめました

営業時間のご案内

9:00-18:30

9:30-17:00

17:30-21:00

サブコンテンツ

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

名古屋総合法律事務所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

予約受付時間
平日・土日祝6:00~22:00
初めての方専用0120-758-352|TEL 052-231-2601/FAX 052-231-2602

税理士法人名古屋総合パートナーズはこちら

TEL. 052-231-2603 FAX. 052-231-2604

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

本山事務所外観

千種エリア

本山駅前事務所

対応マップ

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町 笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。

関連サイト

事務所サイト

当事務所の専門サイトのご案内
事務所サイトをご覧ください。

運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.
所属:愛知県弁護士会

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産 ■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)