弁護士 杉浦恵一
※こちらの記事は2023年6月30日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。
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世の中では、長い間にわたって遺産分割がなされておらず、先祖の名義のままになっている土地などもあるのではないかと思われます。
そのような場合でも、民法上は遺産分割そのものに期限はなく、遺産分割自体が時効でできなくなるというわけでもありません。
そのような場合に、遺産分割までの期間が延びるデメリットはないのでしょうか。
デメリットがあるとすれば、以下のような場合が考えられます。
遺産分割自体に期限や時効はないと説明しましたが、遺産に含まれる権利は別に消滅時効になる場合があります。
例えば、被相続人が誰かに金銭を貸していた場合、これは「債権」、つまり金銭を支払ってもらえる権利として遺産に含まれます。
債権は通常、可分であり、相続開始の時点で法定相続分によって分割されているという解釈が一般的かと思われますが、遺産分割協議によって相続人のうち誰が相続するかを決めることも可能です。
このような債権が遺産に含まれている場合には、債権の消滅時効もありますので、遺産分割が終わらないうちに債権が消滅時効によって請求できなくなる、遺産としての価値がなくなる場合も考えられます。
そのようにならないように、債権が遺産にある場合には、消滅時効にならないように注意が必要です。
遺産分割をしないまま時間が過ぎますと、相続人が亡くなり、その相続人の更に相続人と遺産分割協議をせざるを得なくなる場合もあります。
相続人が増えると、それだけで連絡や調整の手間がかかりますので、時間がかかって相続人が増えるような場合には、デメリットになるでしょう。
民法の改正により、民法903条の3が新設されましたが、その条文は以下のような内容になっています。
(期間経過後の遺産の分割における相続分)
前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
ここでいう「前三条の規定」とは、特別受益の規定(民法903条)と寄与分の規定(民法904条の2)が該当します。
つまり、相続開始から10年を経過した後に遺産分割をする場合には、徳部儒受益(生前贈与等)や寄与分(生前の介護等)があっても、考慮されずに原則として法定相続分で遺産分割をせざるを得ないことになってしまいます。
遺産分割は当事者の話し合いによって解決できれば、そちらが優先しますので、特別受益や寄与分があったことを前提に遺産分割協議を成立させるのは問題がありません。
しかし、相続人の誰かが特別受益や寄与分を認めず、争いになった場合には、相続開始から10年を経過すると、裁判所で特別受益や寄与分を判断することができなくなりますので、その点は注意が必要でしょう。
遺産分割をする場合、原則として分割時に存在している遺産を分けることになりますが、特別受益(生前贈与など)や寄与分(生前の介護など)で相続分が変動する場合もあります。
実際に特別受益や寄与分があるような場合であっても、他の相続人が否定すれば、特別受益や寄与分があることを証明する必要があります。
例えば特別受益であれば、預金の入出金履歴を見ることで生前贈与が分かる可能性もありますが、金融機関はいつまでも入出金履歴を残しておかない場合が多いようです。
このような場合、せっかく有利な事情があっても、証拠がなくなってしまって証明できないという事態もあり得ますので、そのような場合には注意が必要でしょう。
上記のような場合を考えると、よほど例外的な場合でなければ、一般的には遺産分割は先延ばしをせずに、早めに行った方がいいと言えるでしょう。
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