弁護士 杉浦 恵一
被相続人が亡くなり、遺産分割をする際に、葬儀費用の負担が問題になることがありますが、葬儀を誰が執り行うかが問題になることもあります。
一般的に、葬儀は「喪主」が行うものと考えられています。
しかし、「喪主」を辞書で調べますと、意味としては、葬儀を執り行う者、葬儀を主宰する人、といった意味が出てくると思われます。
このように、喪主だから葬儀を行うかどうかは、必ずしも明確ではありません。
民法第897条1項では、祭祀承継者に関する規定として、
「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。」
というものがあります。
そもそも葬儀そのものを一概に定義することは困難です。憲法上、信教の自由が認められており、ある宗教の信仰が正しいか否かは、法律が立ち入らないというのが原則です。
そのため、葬儀も、その宗教に則って行われれば、どのような形態でも否定されるものではありません。
従って、葬儀の喪主が誰かを決めるというのは、宗教の内容に立ち入る可能性がある点で、法律や裁判所の判断の枠外にあるとも考えられます。
ただし、これは祭具・墓地などの物を誰が承継するか取り決める規定であり、葬儀を主宰する喪主をどうするかまで決めているか否かは、明確ではないと思われます。
また、喪主が葬儀を主宰するとすれば、葬儀費用も喪主が負担するという考えが強いでしょう。
しかし、これも一概に正しいとは言いにくいと考えられます。葬儀費用を誰が負担するかは、葬儀費用が何によって構成されるか考える必要があります。
一般的には、葬儀費用は、①葬祭会場の費用、②読経などのためのお布施、③花代、④霊柩車の使用料、⑤食事・飲み物の代金、といったもので構成されるのが一般的でしょう。
こういったものがどこから出てくるかといえば、必ず供給する人・会社などが存在しています。
葬儀費用といっても、ひとまとめにできるものではなく、実際には細かく分かれていますし、提供する側の人・会社からすれば、これは売買契約や供給契約、業務委託契約、賃貸借契約、といった個別の契約の集合だと受け止められます。
契約であれば、申込と承諾によって成立しますので、本来であれば、喪主かどうかではなく、その役務の提供を申し込んだ者が負担することになるでしょう。
裁判例では、葬儀費用を誰が負担するかに関して、
「亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約を締結しておらず、かつ、亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合においては、追悼儀式に要する費用については同儀式を主宰した者、すなわち、自己の責任と計算において、同儀式を準備し、手配等して挙行した者が負担」
すると判断したものがあります(名古屋高等裁判所 平成24年3月29日判決)。
このように、葬儀を誰がするかは、信教の自由や葬儀の定義にもよりますので、難しいところではありますが、少なくとも葬儀費用の負担は、それを手配し、葬儀に必要な物・施設・人を共有する側と契約した者が負担することになるでしょう。
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