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遺産分割、遺留分、遺言、生前対策、相続税は、愛知県名古屋市、岡崎市の相続弁護士に

士業専門雑誌に紹介されました

BEST FIRM MAGAZINE 9/28号に、代表 浅野弁護士の「弁護士は「相続の相談窓口」となれるのか」についてのインタビュー記事が掲載されました。
以下、掲載内容です。


取材/弁護士法人名古屋総合法律事務所(愛知県名古屋市)浅野了一氏

SERIES 特相最前線 第11回

弁護士は「相続の相談窓口」となれるのか

以前、本誌では「相続の相談窓口は誰がなるべきか!?」という特集を組み、業界内外の相続のキーパーソンに話を聞いた。その内容を持ち出すまでもなく、士業に限れば、相続の相談窓口は税理士、司法書士、行政書士であり、弁護士の名はそうそう挙がってこないだろう。そこで表題、「弁護士は『相続の相談窓口』となれるのか」が今回のテーマとなる。その命題に挑戦しているのは、愛知県の離婚マーケットでトップシェアを誇る弁護士法人名古屋総合法律事務所。代表の浅野了一氏は、もともと企業法務に強く、不動産、法人破産なども多く手がけてきたスペシャリストだ。その挑戦が成る日はいつか。同氏に話を聞いた。(坂本かずのり)

「離婚」で地域No.1事務所、「相続」への挑戦

―貴事務所では企業法務から一般民事まで広く手がけていらっしゃいますが、中でも離婚事件は、名古屋でトップシェアだとお聞きしています。

はい。弊事務所が離婚問題に力を入れ始めたのは、2010年からです。その頃は債務整理が花ざかりでしたが、弊事務所では取り掛かるのが遅すぎました。そこで、他の法律事務所が敬遠しがちな、離婚事件に力を入れ始めたのです。

―それ以前はどのような事務所だったのですか?

弁護士一人の事務所としては、充分な顧問先と案件の数がありました。お客様は、名古屋の中堅同族会社が中心で、ある程度裕福な顧客層です。当時は、お客様を絞り込んで、より良いサービスを提供していこうと思っていました。

―現在、貴事務所で、離婚事件の占める割合はどのくらいですか?

今は人員、売上、事件数ともに、離婚が30%を占めています。業界では、今でも離婚案件を扱わない弁護士は多いと思います。それは離婚事件は採算性が低いからなのですが、弊事務所では、離婚の専門チームを作り対応しています。チームの女性弁護士2人の仕事は、9割が離婚事件です。事務局も離婚だけの専任担当者がいます。

―件数はどのくらいあるのですか?

昨年の相談数は600件でした。先月は84件の相談がありましたので、このペースなら今年は1,000件を超えると思います。年間1,000件の離婚相談ともなれば、愛知県弁護士会の名古屋法律相談センターの相談数に匹敵する件数になります。

相続「後」の問題の解決を射程に入れたアプローチ

―相続に力を入れ始めたのはいつからですか?

2年前チームをつくり、力を入れ始めました。ただ、この2年で成果は出ていますが、離婚のように目覚ましいものではありません。離婚事件のシェアは愛知県内で一番ですが、相続はまだ成長過程で、2位3位を競い合っているところです。

―相続のホームページを拝見すると、相続対策や不動産活用などを強く打ち出していますね。法律事務所の多くは遺産分割でトラブルになった人を集客しようとしていますが、そうしたアプローチとは異なっています。

相続分野は、時間をかけて成長させていきたいと思っています。だから、集客についても、私たちは遺産分割をメインとせずに、成年後見や財産管理、相続税対策を含む生前対策から、お客様と関わりを持ちたいと思っています。
その中で出てくる問題のほとんどは、不動産の問題です。相続財産の約6割は不動産ですからね。もともと私は同族会社の顧問が多く、不動産の経験が豊富ですから、不動産問題が絡む相続を得意としています。相続では、遺産分割後の不動産の有効活用を射程距離に捉えて、お客様にアプローチしたいと思っています。

―相続「後」も含めたサポートをするということですね。具体的にはどういうサービスですか?

ひとつは資産の有効活用ですね。例えば、資産がある人に対しては不動産を管理するための同族会社の設立などを提案します。そうした相続後のコンサルティングや助言を行います。

―まるで会計事務所がするような提案ですね。

そうですね。相続は、高齢者の問題、不動産の問題、そして税金の問題が複雑に絡み合っています。だから、弊事務所では遺産分割を終えた後の問題にも取り組んでいきたいと思っています。三代に渡ってお客様とお付き合いすることが、同族会社の顧問を中心にしていた頃からの、弊事務所の方針だからです。

―なるほど。だからこそ、お客様へのアプローチの方法が違うのですね。

お客様と三代に渡ってお付き合いする。これからも、このコンセプトを大事にしたいと思っています。

浅野弁護士

同族会社問題、不動産法務のできる相続弁護士を育成

―現在、相続の相談件数は何件くらいありますか?

今年は、年間180件に達するペースです。ただ、去年も同数ほどで、それほど大きく増えている実感はありません。もしかすると、相続は、期待しているよりも実際の市場が小さいのかもしれません。

―それはどういうことですか?

例えば、遺産分割調停の申立てにおいても、件数は増えていませんね。それに対して公正証書遺言を書く人は確実に増えています。遺言を書く人が多くなり、係争には発展しにくくなっているようです。その遺言作成の分野も、弁護士よりも税理士、司法書士、行政書士が活躍しているのが現状です。

―なるほど。しかし、そうした状況においても精力的に相続に取り組んでいるのはなぜですか?

私は弁護士の置かれた、こうした状況をなんとか打開したいと思っています。そもそも遺言は、弁護士が専門的に扱っていた領域です。10年20年前は、遺言作成と言えば弁護士に相談するものだったのですが、今では行政書士、司法書士、税理士へのウェイトが高まって、反対に弁護士は係争案件を手掛けるのが仕事になり、奥に引っ込んでしまっています。弁護士が身近な「町の法律家」でなくなりつつある。そこに私は危機感を抱いているのです。弁護士は相談を受ける多くの機会を失っているのです。

―そうした中で今、どのように相続に取り組もうとお考えなのでしょうか?

弊事務所が相続分野を強くするためには、戦略を見直さないといけないと思っています。ひとつは、今まで以上に不動産を前面に打ち出すこと。遺産分割だけを取るのなら、不動産の有効活用や同族会社の運営などの視点は必要なく、そうした問題を解決できる人材を育成する必要もありません。しかし、不動産法務や同族会社の問題解決は、相続と密接な関係があります。だから、弊事務所では専門分野制を敷き、人材を育てていきたいと思っています。
不動産法務ができる弁護士を育てていき、相続と絡まるシーンが出てくると、今度は中小企業法務や会社法に詳しい人材が必要になってきます。管理会社を作ったり、不動産を所有している同族会社で係争になる場合が多いからです。
これは何年もかかる構想なのですが、これから2年計画を立てて、時間をかけて人材を育てていこうと思っています。

―集客面では、どのような構想がありますか?

私は、自分の事務所がプラットフォームになれればいいと思っています。いま必要なのは、高齢者の相談窓口です。それは相続という切り口ではなく、消費者被害問題や、同居家族との問題が中心になります。その中で相続や遺言などの話も出てくると思います。
高齢者は、悩み事があっても相談できる人がいないんですね。高齢者の人たちが安心して生活を送るための相談窓口的なことができないかと考えています。将来的には、そこから相続案件が生まれるのではないかと思います。

―なるほど、「相続の」ではなく、「高齢者の」相談窓口ということですね。

相談窓口ということで言えば、例えば相続で揉めて紛争になってから法律事務所のドアを叩くのではなく、弁護士は本来、事業や家族やその人の人生を含めて、様々なつながりがある上で、相談ができる存在でなければなりません。お客様と共に寄り添って歩む。そういう存在の法律事務所でありたいなと思っています。


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