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40年前の相続の有効性

賃料収入

駐車場 駐車場

Q.母が死亡し、40年前に死亡した父名義の土地が、当時の区画整理の際に未成年だった弟に相続されていたことがわかりました。私も未成年だったため、そのことは知りませんでした。その土地は今は駐車場として賃料収入があります。弟は自分の土地だからと私に賃料収入を渡しません。

1. 40年前の相続

40年前の相続は有効だったのでしょうか。このときの相続が遺言書によりなされたか、それとも遺産分割協議によりなされたかによって、結論が変わります。

⑴ 遺言書によって相続

遺言書によってなされた場合は、遺産分割協議を経ることなく、土地は弟さんが相続することで確定します。土地は弟さんのものである以上、そこから得た賃料収入も弟さんのものになります。この場合、遺留分を侵害していれば遺留分の減殺請求が考えられますが、相続開始から10年以上経っていますので、遺留分の請求もできない可能性が十分考えられます。

⑵ 遺産分割協議によって相続
未成年の子は親の代理、同意がない限り単独で法律行為を行うことはできません(民法5条1項)。しかし、未成年の子が遺産分割協議に参加する場合、原則として親は子の法定代理人として協議に参加することもできません。親と子の利益が対立するため、未成年の子に特別代理人を選任(民法826条)をしなければならないからです。

そして、特別代理人を選任していないでなされた遺産分割協議は無効となります。相続人を除外して分割協議をしたのと同じだからです。

40年前の協議が無効の場合、遺産分割協議をやり直すことになります。相続人の一人と考えられる母も死亡しているため、弟さんとご質問者様で協議をすることになります。

2. 賃料収入

⑶ 協議が無効の場合の賃料収入

協議が無効の場合、父名義の土地は40年前からご質問者様と弟さんで法定相続分である2分の1ずつ共有していたことになります。

そして、判例によれば、この間の賃料債権は各相続人に法定相続分に応じて当然に帰属するとされています(最判平成17年9月8日民集59巻7号1931頁)。したがって、土地が駐車場になってからの賃料収入のうち、相続分である2分の1がご質問者様に帰属していたことになります。

もっとも、40年前からの賃料収入をすべて請求できるわけではありません。賃料収入も債権ですので時効により10年で消滅してしまいます(民法166条1項)。そこで、時効により消滅していない分について、賃料収入の返還を請求することができます(民法703条)。

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