※こちらの記事は2026年7月1日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。
課税価格の計算は、財産を取得した人ごとに計算します。
【課税価格】=
(本来の相続財産※)+(みなし相続財産)+(加算対象期間内の暦年贈与財産)
-(非課税財産)-(債務・葬式費用)
+(相続時精算課税制度を適用した贈与財産)
※小規模宅地等の特例を適用した土地等については、特例適用後の価額を基に計算します。
預貯金や株式などの金融財産、土地・建物・借地権などの不動産、著作権や特許権、商標権などの無体財産権、ゴルフ会員権や車、貴金属、骨董品など、高額で売買できる財産のことです。相続税法では、被相続人に帰属していた財産のうち、金銭的に見積もることができる経済的価値のある財産を指します。
相続財産の価額は、原則として相続開始の時の時価で評価します。
⇒ 詳しくは相続財産評価をご覧ください
被相続人から相続又は遺贈により取得したものでは無いが、被相続人が亡くなったことにより相続人のものになった財産をいいます。
⇒ 詳しくはみなし相続財産をご覧ください
相続人が、被相続人から「加算対象期間」内に暦年課税で贈与を受けた財産は、贈与時の価額で課税価格に足し戻して相続税を計算します。令和5年度税制改正により、この加算対象期間は7年とされました。ただ経過措置により、当該期間は下のとおり死亡日に応じて段階的に延びることになっています。
なお、相続開始の日が令和9年1月2日以後の場合、3年よりも前にされた贈与の合計額より総額100万円までは相続税の課税価格に加算されません。
⇒ 詳しくは生前贈与の加算(加算対象期間)をご覧ください。
非課税財産は課税価格の算出の際、除くことができます。
どのようなものが非課税財産に該当するかについて、
⇒ 詳しくは非課税財産をご覧ください
未払い税金、クレジットカードや住宅ローンなどの残債務、未払いの入院費用や治療費などは、債務として控除することができます。
また、葬儀や通夜、埋葬、納骨の際にかかった費用は葬式費用として控除することができます。領収書などは必ず保管しておきましょう。
なお、香典返しの費用、法事にかかった費用、墓碑および墓地の買入費や借入料は葬式費用に含まれませんので注意が必要です。
相続時精算課税制度を適用した子は、親の相続が発生した場合は、精算課税の対象となった贈与財産と相続財産とを合算して相続税を計算します。
既に納めた贈与税は相続税の前払いとして相続税から控除されます。
⇒ 詳しくは相続時精算課税制度をご覧ください。
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【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町
笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町
池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
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川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
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