課税価格の計算は、財産を取得した人ごとに計算します。
【課税価格】=
(本来の相続財産)+(みなし相続財産)+(相続開始前3年以内の贈与財産)
-(非課税財産)-(債務・葬式費用)
+(相続時精算課税制度を適用した贈与財産)
預貯金や株式などの金融財産、土地・建物・借地権などの不動産、著作権や特許権、商標権などの無体財産権、ゴルフ会員権や車、貴金属、骨董品など、高額で売買できる財産のことです。相続税法では、被相続人に帰属していた財産のうち、金銭的に見積もることができる経済的価値のある財産を指します。
相続財産の価額は、原則として相続開始の時の時価で評価します。
⇒ 詳しくは相続財産評価をご覧ください
被相続人から相続又は遺贈により取得したものでは無いが、被相続人が亡くなったことにより相続人のものになった財産をいいます。
⇒ 詳しくはみなし相続財産をご覧ください
相続人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けていた場合には、その贈与財産については、相続税の課税価格に加算した上で相続税を計算することとされています。
⇒ 詳しくは相続開始前3年以内の贈与をご覧ください
非課税財産は課税価格の算出の際、除くことができます。
どのようなものが非課税財産に該当するかについて、
⇒ 詳しくは非課税財産をご覧ください
未払い税金、クレジットカードや住宅ローンなどの残債務、未払いの入院費用や治療費などは、債務として控除することができます。
また、葬儀や通夜、埋葬、納骨の際にかかった費用は葬式費用として控除することができます。領収書などは必ず保管しておきましょう。
なお、香典返しの費用、法事にかかった費用、墓碑および墓地の買入費や借入料は葬式費用に含まれませんので注意が必要です。
相続時精算課税制度を適用した子は、親の相続が発生した場合は、精算課税の対象となった贈与財産と相続財産とを合算して相続税を計算します。
既に納めた贈与税は相続税の前払いとして相続税から控除されます。
事務所外観
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【取り扱いエリア】
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豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
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