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相続税申告 「相続税かかる?かからない?」

相続税とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続により受け継いだときや、遺言による分割方法の指定や贈与(遺贈といいます)により譲り受けたときに生じる税金です。
相続によって財産を取得した人を「相続人」、遺言による贈与で財産を取得した人を「受遺者」と言います。
相続税を納めるのは、原則として被相続人の財産を受け継いだ個人(相続人や受遺者)です。

それでは、 財産を受け継いだ全ての人が相続税を納める必要があるのでしょうか?
答えは NOです。
相続税が課税されるのは、「遺産の総額が相続税の基礎控除額を超えた場合」に限られます

相続税の場合、基礎控除の金額が大きく、実際に相続税を納める人はあまり多くありません。現在の基礎控除になってからの課税割合は4%台前半で推移しています。
(課税割合=年間課税件数÷年間死亡者数)

しかし、平成25年度税制改正(平成27年1月1日以後の相続から適用)により、相続税の基礎控除が縮小され、税率が引き上げられました。

この改正により、課税対象者が増えるだけでなく、すでに課税対象となっていたケースにおいては、税負担が確実に増えることになります。

⇒ 詳しくは 平成25年度税制改正の主なポイント をご覧ください。

ここからは、現行制度に基づき、相続税の仕組みをご説明します。

ポイントは「課税価格の合計額」と「基礎控除の額」を算出し、比較することです

あなたのケースでは、相続税がかかりますか?かかりませんか?

課税価格の合計額の算出については、こちらをご覧ください。

相続税がかかるとき

課税価格の合計額 > 基礎控除 の場合    課税価格の合計額の算出については、こちらをご覧ください。

この場合、相続税がかかります。
相続税の申告と納税は、
相続の開始があったことを知った日(通常、亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の死亡時における住所地を管轄する税務署に対しておこなわなければなりません。

申告の期限までに申告しなかった場合は、本来の支払うべき税金以外に加算税・延滞税がかかってしまいますので、 早期に対応することが不可欠です。

⇒ 詳しくは 相続税申告の流れ 及び 納付税額の計算 をご覧ください。

相続税がかからないとき

課税価格の合計額 ≦ 基礎控除 の場合    課税価格の合計額の算出については、こちらをご覧ください。

この場合、相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません
相続時精算課税を適用した財産について既に納めた贈与税がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。

また、 平成27年1月1日以後の相続からは基礎控除の数値が変わりました

⇒ 詳しくは 平成25年度税制改正の主なポイント をご覧ください。

弁護士・税理士からのアドバイス

遺産相続といえば

  • 「相続税はかかるの?」
  • 「相続税を支払えるだろうか…」

という心配をされる方もいらっしゃるでしょう。
しかしながら、相続をする全ての人が、相続税を納めなければならない訳ではありません。まずは相続税がかかるか否かを知り、その後で相続税の対策に取りかかりましょう。

相続税の申告の必要があると分かった場合は、出来るだけ速やかに遺産分割協議を進め、各相続人納付すべき相続税の額を算出する必要があります。

相続税の申告・納付には期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内)があり、それを過ぎると

  • 「延滞税や15~20%の無申告加算税などが課せられる」
  • 「配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減などの相続税法上の優遇規定が受けられない」
  • 「物納・延納ができない」

など、思わぬ不利益を被る恐れがあります。
まさに、相続はスピード勝負なのです!

相続に失敗しないために

相続税の手続は評価額の算出などがやっかいな上、
専門的知識の有る無しで納税額が大きく変わることが多々あります。
税金で損をしないためにも、早い段階で相続・相続税専門の弁護士・税理士に相談されることをおすすめします。

名古屋総合法律事務所は、弁護士・税理士・司法書士に加えて、不動産鑑定士、
相続アドバイザー、相続を専門とする事務スタッフからなるる相続・相続税専門チームが、
相続が発生された最初から、すべてのお手続きが終了する最後まで
ワンストップで対応いたしております。
限られた時間で依頼者の利益を最大化するノウハウがここにあります

課税価格の合計額の算出

各相続人の課税価格を合計して課税価格の合計額を計算します。

  1. 各相続人の課税価格の算出(個別の額の算出)
    各人の課税価格

    ⇒ 詳しくは 課税価格の算出 をご覧ください

  2. 課税価格の合計額の算出
    課税価格の合計額

基礎控除の額の算出(現行制度)

3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の人数)

  1. 法定相続人の数は、相続放棄をした人数も含みます。
  2. ① 被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人を法定相続人に含めます。
    ② 被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人を法定相続人に含めます。
例.相続人が妻と子供2人の場合の基礎控除の額

核家族

3,000万円 +(600万円×3)= 4,800万円
※このケースでは、課税価格の合計額が8,000万円を超えると相続税がかかります。

相続に関することならどんなことでもご相談ください。 初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 | 平日・土日祝 6:00~22:00 相談の流れはこちら

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