遺産を具体的に分割する方法には、「現物分割」「代償分割」「換価分割」および「共有とする方法による分割」があります。
「現物分割」とは、遺産分割の代表的な方法で、遺産の性質や形状を変更させることなく、ある状態で分割するというものです。遺産を売却したくない場合や、遺産が分けられる場合などに使われる分割方法です。
具体的には、遺産の中に複数の不動産がある場合、各相続人が1つずつ不動産を取得したり、遺産の中にいくつか宝飾品がある場合に、各相続人が1つずつ取得するといった方法です。動産や不動産でなくても、預金が複数の口座に別れて存在する場合に、口座ごとに取得することも現物分割となります。
遺産が不動産一つしかない場合や、どの相続人がどの遺産を取得するか合意できない場合には、現物分割ができないことがあります。また、その遺産の性質に応じて、現物にて分割した方がいい遺産と、現物で分割しない方がいい遺産があります。
不動産に関しては、1筆の土地(登記上の土地単位は「筆」)を現物分割する場合、その土地を分筆する(複数の土地に分ける)ことになります。分筆後の土地の割り振りをすれば、単独で所有することができるようになります。
土地を分筆せず、1つの土地を複数の相続人で所有する場合には、土地を共有することになりますので、単独で土地を売却したり貸したりできなくなります。そのため、土地については、分筆する方が処分しやすくなります。
ただし、土地を分筆する場合には、測量等をする必要がありますし、費用もかかります。
上場株式を単純に現物分割できるかどうかは、実際に確認する必要があります。
「単位株制度」が適用されている株式の場合には、新たに単位株未満の株式を生じさせるような株式の現物分割はできないと考えられています。
動産、例えば自動車のようなものは、現物分割することは非常に困難です。
このような動産の場合には、実際に分割した場合に著しく価値が低下してしまうことから、現物分割には向かないと考えられます。
「代表分割」とは、ある遺産を取得する代わりに、他の相続人には金銭を支払って解決するというような方法をいいます。その際に支払う金銭は、「代償金」と呼ばれます。
代償分割の方法は、相続人の一人が住んでいる不動産しか遺産がなく、住んでいる相続人も他に移ることができない場合などにおいて代償金を支払うだけの余力がある場合に、取られることがあります。 相続人の一人がある遺産を単独で取得する代わりに、他の取得分が少ない相続人に対して、金銭(代償金)を支払って分割するすることも可能です。
この代償分割は、相続人の間で合意できた場合には、比較的簡単に遺産分割協議の内容として まとめることができます。合意による代償分割が可能なら、代償金を長期にわたって分割払いにしたり、売却等にならないために、譲渡所得税の税金がかからないといったメリットがあります。
しかし、デメリットとして、代償金の額、つまり遺産の評価額に争いが起こりやすい、代償金を用意できないといった場合もあります。
相続人の中で、代償分割に反対している人がいても、裁判所の判断により代償分割ができる場合もありますが、遺産分割の審判によって、相続人の間の合意が無いまま代償分割を定める場合には、様々な要素を考慮する必要があります。
その場合には、分割払いでは認められず、代償金を一括で支払えることを証明しなければならないという運用が多いようです。代償金を支払う相続人の資力の証明など、実際に代償金を支払うことができることが必要です。
代償分割が審判で認められるには、現物分割が不可能な場合や、現物分割をすると著しく価値が下がる場合、特定の遺産に対する特定の相続人の利用を特に保護する必要がある場合といった「特別の事情」がある場合でなければ、難しいと言えます。
「換価分割」とは、遺産を売却することで換価した売却後の利益を、相続人の間で分配する方法です。遺産を一定の割合で共有にした上で、共有者全員で協力して共有になった遺産を売却し、共有になった割合にて売却代金を分配する、というものです。
この方法では、売却によって売れた価格が適正な遺産の評価額ということになりますので、金額に関する争いは少なくなります。遺産の取得額についても、比較的高額になることが期待できます。
現物分割は困難ですが、どの相続人も取得を希望しないために代償分割もできないような遺産については、売却さえできれば早期に解決することが可能です。 誰も単独で取得する必要がなく、使う必要もない遺産で、売却が可能なものは、このような換価分割に向いているといえます。
しかし、換価分割の場合には、問題点もあります。特別受益などがある場合には、どのような割合で共有にするかという争いになりやすい傾向があります。共有した後も、共有者の一人でも金額に不満なら全体を共同して売却することができない、売却した場合でも譲渡所得税がかかる場合があるなど、デメリットも存在します。
さらに、相続財産を第三者に売却するという性質上、購入希望の第三者が見つかるかどうかが重要です。さらに、仮に購入希望の第三者がいたとしても、最低売却額、売却までの期限、どのような費用を売却額から控除するか、費用の清算方法等について、相続人の間で合意できるかが問題となります。
売却がうまくいかなかった場合には、当該遺産をどのように処分するか決めなければならないなど、「換価分割」は必ずしも容易ではありませんが、その困難さに見合うメリットはあるとも言えるでしょう。
「共有とする方法による分割」とは、遺産をそのまま共有とする、という方法です。遺産分割協議がまとまらず、遺産分割審判になった場合、やむを得ず遺産を共有にして終わる場合があります。
相続する遺産が賃貸に出している建物などの場合は、遺産をそのまま共有しても、収益物件を共有にして、共有持分の割合に則って賃料や経費を分配することができ、さほど問題がないとも考えられます。
遺産分割としては共有で終わりますが、最終的解決に至ったわけではありません。共有のままで問題がある場合には、共有物分割訴訟を起こすことで共有状態を解消したり、共有者で一緒に売却するといった方法もあります。
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