最終更新日:2026年04月21日
遺産分割とは、亡くなった方の財産を、相続人全員でどのように分けるかを決める手続きです。
相続では「まだ揉めていない段階」でも、話し合いの進め方や前提条件を誤ると、後から大きなトラブルに発展するケースが少なくありません。
このページでは、遺産分割の全体像と、状況ごとに確認すべきポイント・詳しい解説ページをご案内します。
遺産分割協議について基本的な知識を知りたい方は まずはじめに「遺産分割協議」ページをご確認ください →
遺産分割協議は以下のように進みます。
遺言書の有無、あった場合は有効であるかの確認
相続人の特定
遺産の特定・評価
遺産分割協議
相続税の計算
それぞれの遺産を分割
さらに詳しい情報をご覧になりたい場合は遺産分割手続きの流れ >をご確認ください。
遺産分割自体には、法律上の明確な期限は定められていませんが、相続放棄の期限(相続開始から3か月以内)や相続税の申告期限(相続開始から10か月以内)など、相続に関わる様々な手続き・控除の期限を考慮すると、現実的には相続開始から10か月以内には話し合いを終えておいたほうが良いでしょう。もし10か月以内に話し合いがまとまらなければ、法定相続分に基づいていったん相続税申告をし、分割方法が決まった後で修正申告することになります。
また、2024年の法改正により相続登記が義務化されたため、相続した不動産の登記を亡くなった方から変更しないまま3年放置すると過料が発生する可能性があります。
相続が発生したら速やかに手続きを進めましょう。
遺産分割がこじれやすい主な理由は、次のような事情が重なりやすいためです。
そのため、遺産分割ではご自身やご家族の状況にあわせて「どの手続きが適切か」を整理することが重要です。
「遺言がある場合は分け方が決まっているからトラブルにならない」と考えられがちですが、遺言自体の有効性が問題になったり、記載されていない財産について別途話し合いが必要になったり、内容の偏りから相続人間の不満が表面化するケースもあります。
遺産分割は、単に財産を分ける手続きではなく、前提となる考え方や進め方を誤ると、後から大きなトラブルに発展してしまうこともあります。
特に次の3点は、遺産分割を進める前に押さえておきたい重要なポイントです。
遺産分割の対象となるのは、原則として被相続人が亡くなった時点で所有していた財産です。
一方で、死亡保険金のように、受取人が指定されているものは、遺産分割の対象にならない場合があります。
どの財産が遺産分割の対象になるのか分からないまま話し合いを進めてしまうと、後から協議をやり直す必要が生じたり、相続人間の不満や誤解につながることがあります。
遺産分割には、財産をそのまま分ける「現物分割」や、金銭で調整する「代償分割」、売却して金銭で分ける「換価分割」など、いくつかの方法があります。
どの方法が適しているかは、財産の内容や相続人の人数・関係性によって異なり、方法の選択を誤ると、かえって不公平感や対立を招くこともあります。
遺言書がない場合や、遺言があっても具体的な分け方が定められていない場合には、相続人全員で話し合いを行い、遺産の分け方を決める必要があります。
この話し合いを「遺産分割協議」といい、意見がまとまらない場合には、家庭裁判所での調停や審判といった手続きに進むこともあります。
実際に遺産分割を進めようとしても、何から始めればいいか分からない方もいらっしゃると思います。ここでは、よくある状況ごとに、遺産分割の進め方や確認すべきポイントをご案内しています。
下から、ご自身やご家族の状況に近いものをご確認ください。
また、相続人の一部が特殊な状態にある方に対しては個別に状況別ページをご用意しておりますので、そちらもあわせてご確認ください。
遺産分割は、必ずしも最初から弁護士に依頼しなければならないものではありません。
相続人同士で話し合いを進めることも可能です。
ただし、話し合いがこじれてしまうと、感情的な対立が深まり、その後の解決に時間や労力がかかってしまうケースも少なくありません。
そのため、遺産分割協議を進める中で不安や迷いを感じた場合には、早い段階で専門家に相談することが、結果的に円満な解決につながることがあります。
これらを踏まえたうえで、「このまま自分たちだけで進めてよいのか」、「専門家に任せたほうがよいのか」迷われている場合には、お気軽にご相談ください。
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