法定相続人とは、亡くなった方の遺産を引き継ぐ人のことです。
法定相続分とは、法定相続人が相続する割合のことです。
そして、この相続人の範囲や権利、相続割合は、民法で定められています。
相続が発生した際、適法な遺言がある場合には、遺産分割は原則として遺言書のとおりに行われます。
遺言がない場合には、相続人の間で話し合って遺産分割をすることになります。
ここで問題になるのが、「誰が相続人になるのか」ということです。相続人の範囲については民法で規定されており、遺産を受け継ぐ資格のある人のことを「法定相続人」と呼びます。また、相続人になる予定の方を「推定相続人」と呼びます。
⇒ 詳しくは 相続人の範囲 をご覧ください。
法定相続分とは、遺言によって相続分が指定されていない場合に、各法定相続人が譲り受けることのできる遺産相続の割合のことです。法定相続分については民法で規定されています。
法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則としてその人数により均等に分けます。
⇒ 詳しくは 図解で簡単!相続人の範囲と法定相続分 をご覧ください。
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