法定後見の場合は職権で裁判所が選任します。
とはいっても、申立書には後見人の候補者を記載する欄があり、ここに候補者を記載しておけば考慮してもらえます。申立書に書く候補者を誰にするべきかについては、人によって異なります。
申立人が後見人につきたいと思っていても、他の推定相続人が良く思わないケースもありますし、申立時には誰も適格者がいない場合もあります。
次に示す人は欠格事由に該当しますので、後見人にはなれません。
過去のケースでは、子や配偶者等の親族がなることが多かったのですが、最近は、身上監護は親族に任せて、財産管理は弁護士や司法書士が担当するという「共同後見」や、法人自体が後見人となる「法人後見」が増えてきつつあります。
裁判所では、調査官が適格性を調査して、相続関係等から不相当であるとの判断がされると、候補が記載されていても別途選任されます。
候補が記載していないときは、家庭裁判所が弁護士等から適任者を探して、職権で選任されます。
任意後見の場合は法定後見の場合と異なり、ご本人が自由に後見人の候補者を選任することができます。
任意後見の場合に、誰を後見人に選ぶかについても、ご本人の状況によって異なります。
身上監護が中心であれば、親族や社会福祉士等の方がきめの細かい後見ができるかも知れませんし、財産管理が中心であれば弁護士や司法書士等の方が適切な管理ができるかも知れません。
場合によっては、複数の後見人を選任する「共同後見」も検討に値します。
しかし、後見人にも将来何があるか分かりません。
平均余命が長くなっている現状を考えると、将来的に最も安心なのは、信頼できる法人を後見人にする「法人後見」だと思われます。
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