被相続人:両親
依頼者:Aさん
相続人:Aさん、兄弟
Aさんは、両親が亡くなったため、兄弟と遺産分割の話をしようとしたところ、兄弟から突然、兄弟に全て相続させるという遺言書(公正証書)があるので、Aさんの取り分はないと言われました。そのため、Aさんは当事務所に相談にいらっしゃいました。
遺言書が公正証書によって作成されていたため、死亡時の両親の認知能力等からして、無効を争うことが困難だと思われたことから、兄弟に対して遺留分を請求することにして、遺産を調査し、遺留分を請求しました。
しかし、兄弟から、Aさんが多額の特別受益をもらっているから、遺留分はないという反論がなされました。
そこで、話し合いが困難だと思われたことから、速やかに訴訟を提起しました。
訴訟でお互いに主張立証する中で、裁判所から和解の話がなされましたが、互いに譲歩が難しい状態であったことから、裁判所に決定を出してもらう形で、最終的な決着がつきました。
約1年6か月
遺留分の話になりますと、相続人の誰かが法定相続分よりも多くもらっており、遺留分を請求する側は、法定相続分よりももらえなかったことになります。
そのため、遺留分が問題になる場合には、感情的な対立が大きくなることもあります。このような場合、和解ができなければ、最終的には判決ということになりますが、場合によっては裁判官が、決定を出すことで解決を図る場合もあります。
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