Q.父が死亡し、その相続人は妻である母と子である兄と私の3人です。
私は父から、5年前に住宅購入金の一部2,000万円の贈与を受けました。
その後父は全ての財産を兄に相続させるとする公正証書遺言書を作りました。
その父の遺産の総額はおよそ3億円で、債務はありません。
父母は兄と同居して兄夫婦の療養看護を受けていました。
兄は寄与分の主張をしています。
母と私の遺留分はどれほどでしょうか。また、母の遺留分を私がもらうにはどうしたらいいでしょうか?
母の遺留分は8,000万円、相談者の遺留分は2,000万円となります。母にその気があるなら母の遺留分減殺請求権を譲り受けることは可能でしょう。
遺言などによって他人や一部の相続人に過大な財産が与えられたような場合に、相続財産の一定の割合について、兄弟姉妹を除く相続人に最低限度の取り分を確保するために設けられたのが遺留分の制度です。
本件の相続人は、被相続人の配偶者と子ですから、全体の遺留分は基礎財産の2分の1となります。そして個人の遺留分は全体の遺留分に法定相続分をかけたものですので、以下の割合になります。
母2分の1×2分の1=4分の1
相談者2分の1×2分の1×2分の1=8分の1
そして、この割合で金額を算定する前提として、遺留分算定の基礎となる財産の額を計算することになりますが、これは、相続人の死亡時の財産+生前贈与の価額-債務の価額となります。すなわち本問では、3億+2,000万-0=3億2,000万円となります。
以上から、母の遺留分の額は3億2,000万円×4分の1=8,000万円、相談者の遺留分の額は3億2,000万円×8分の1から生前贈与の2,000万円を引いた2,000万円となります。
なお、兄の寄与分の主張は認められないと考えられます。このような兄の主張には条文上の根拠がなく、あくまで遺留分と寄与分は制度が異なることから、遺留分減殺請求訴訟に対して寄与分の主張をすることはできないでしょう。
母の遺留分をもらうには、遺留分減殺請求権の譲渡を受けるか、あるいは母が遺留分減殺請求権を行使した後、これにより発生した持ち分の譲渡を受けることが考えられます。
遺留分をもらいたいのであれば、兄に対して遺留分減殺請求権を行使することが考えられます。しかし、その前に相続人間でよく話し合い、それで解決ができるのならそちらの方が望ましいと考えられます。話し合いがまとまらない場合、または難しい場合には家庭裁判所の調停や審判、裁判での解決になることがあります。
いずれにしても、信頼できる弁護士に相談することをおすすめします。
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