弁護士 杉浦 恵一
平成30年10月19日、最高裁判所で、相続分譲渡と遺留分に関連する判決が出されました。
結論としては、共同相続人の間でなされた無償の相続分譲渡(相続人としての地位の移転)は、相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除いて、相続分譲渡をした当事者の間では、特別受益と認められる贈与に当たる、ということでした。
事案の概要は、以下のような経過でした
このような事案で、争点になったのは、相続分の譲渡が、民法903条1項の特別受益に当たるかどうかでした。
特別受益にならなければ、Aが亡くなった時にもっていた財産を基にして遺留分の計算がなされ、特別受益になれば、譲渡された相続分の価値を含めて遺留分の計算がなされるというものでした。
高等裁判所の判断は、相続分の譲渡による相続財産の持分の移転は、遺産分割が終了するまでの暫定的なものであり、最終的に遺産分割が確定すれば、相続開始時に遡って被相続人から直接、財産を取得したことになると考えられることと、
相続分の譲渡は必ずしも譲受人に経済的利益をもらたすもとのは言えず、譲受による相続分に経済的利益があるか否かは、その相続分の積極財産や消極財産の価額等を考慮して算定しなければ判明しない、
という理由で、相続分の譲渡は遺留分を算定する基礎となる財産額に算入される贈与には当たらないと判断しました。
これに対して、最高裁判所は、相続分の譲渡を受けると、譲渡された相続分に含まれる積極財産・消極財産(負債)の価額等を考慮して、相続分に財産的な価値があるとはいえない場合を除いて、譲渡人から譲受人に経済的利益を、合意によって移転することになるため、
共同相続人間でなされた無償による相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定したその相続分に財産的価値があるとはいえないような場合を除いて、その相続分を譲り渡した人の相続では、民法903条1項に規定する贈与(特別受益)に当たる、というように判断しました。
この判決では、① 共同相続人間でなされた、② 無償による、③ 相続分の譲渡で、④ 相続分に財産的な価値があるとは言えない場合を除く、という条件で、相続分譲渡が特別受益に該当することを認めています。
この最高裁判所判決により、1つの論点に結論が出されましたが、今後の問題として、共同相続人以外の者との間でなされたらどうなるか、有償での譲渡や負担付の贈与だった場合はどうか、どのような場合に財産的な価値があるとは言えないことになるか、といった派生的な問題が争われるようになると考えられます。
事務所外観
より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町
笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町
池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町
川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。
Copyright ©NAGOYA SOGO LAW OFFICE All right reserved.
運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.
所属:愛知県弁護士会