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遺産分割前の相続預金の払戻制度

制度創設前

配偶者が亡くなった場合、葬儀費用や当座の生活費用など何かと費用がかかります。しかし、亡くなった配偶者名義の預貯金口座からお金の払戻しを受けたくても、原則銀行は相続人全員の同意がなければ、払戻しに応じてくれません。銀行が被相続人の死亡を知ると、被相続人名義の預貯金口座を凍結します。銀行は、相続人間の紛争に巻き込まれたり、相続人の一人に注意せず払戻しをすると二重払いのリスクがあるためです。ですから銀行は、被相続人の預貯金を取得できることが書面上明確に確定していることを確認してからでないと、その権利者に対する払戻しに応じられないのです。

そうなると、葬儀費用やさしあたりの生活費などお金が必要な相続人でも、相続人間が不仲であったり、音信不通であったり、疎遠であったりした場合は遺産分割協議がまとまらないので、いつまでも預貯金を払戻すことができなくなってしまいます。

制度により

令和元年7月1日より、遺産分割前であっても相続人が被相続人名義の預貯金を葬儀費用やさしあたりの生活費などに使用できるように、その預貯金の一部を銀行から払戻しを受けることができる制度が創設されました。

この制度は家庭裁判所の判断により払戻ができる制度と、家庭裁判所の判断を経ずに払戻ができる制度がありますが、ここでは、家庭裁判所の判断を経ずに払戻ができる制度をご説明します。

払戻した預貯金に使用制限はありませんので、葬儀や生活費以外にも使用できます。遺産分割協議に時間が掛かるような場合でも、他の相続人の同意や署名、捺印など必要なく、官公署の判断も必要なく、単独の相続人のみの銀行に対する請求で一定金額までは被相続人の預貯金の払戻しを受けることが可能となります。

この制度により払い戻された預貯金の一部は、後日の遺産分割協議において、 払戻しを受けた相続人がその金額を相続したものとして考慮されることになります。

制度で注意することは?

遺産分割前の預貯金払戻し制度は、被相続人の預貯金が誰のものか確定がされず、相続人間で遺産分割協議がまとまるめどが立たない場合に、葬儀費用や当面の生活費などに相続人が窮してしまうことがないように設けられました。よって、既に有効な遺言書があり、そこに預貯金口座を取得する旨の文言がある場合、または遺産分割協議で預貯金について相続人全員の合意できた場合、被相続人との間で預貯金につき死因贈与契約がある場合は、すでに被相続人の預貯金が誰のものか確定しているので、この制度が利用できません。また相続について裁判手続きが始まっている場合も銀行によっては払戻しを謝絶することもありますので、注意して下さい。

この制度により銀行に請求する場合は、間違いなく払戻しを受けられる相続人かを確認するため、払戻必要書類として被相続人の出生から死亡までの戸籍等謄本、相続人の戸籍抄本や印鑑証明書など、遺産分割後に預貯金を解約する場合と同様のものが必要となります。それら書類の取得にはある程度の時間を要します。そして必要書類が取得できたとしても、相続人が銀行へ払戻請求してから払戻しされるまでに2週間程度(時期は銀行に要確認)掛かりますので、ご注意下さい。

参考 一般社団法人全国銀行協会のパンフレット
https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/

払戻し金額はいくらか?

払戻し金額については、いくつか細かい要件がありますが、下記の計算式のようになります。

(単独で払戻しができる金額)=(相続開始時の被相続人の預貯金額)×(1/3)×(払い戻しを希望する相続人の法定相続分)

但し、同一銀行から払戻しを受けられる金額は相続人各150万円が上限となるので、計算の結果が、200万円であったとすれば、相続人の一人が払戻しを受けられるのは150万円となります。

また遺産分割協議が終わるまでの間に相続人の一人が払戻せるのは銀行ごとに先述の範囲までで、その金額を超える被相続人の預貯金に対する凍結は、遺産分割協議が終わるまで続きます。

以下、払戻し制度を使用する金額についての例を記載します。

例1

配偶者が既に死亡したお父様が亡くなり、その相続人が長男と次男の場合、相続開始時の甲銀行のお父様の普通預金が600万円あったならば、長男と次男の法定相続分は各1/2ですから、「600万×1/3×1/2=100万円(各相続人が単独で払戻しができる金額)」長男と次男は遺産分割前であっても請求をすれば、甲銀行からそれぞれ100万を限度で払戻しを受けることができます。

例2 同一銀行に普通預金と定期預金があった場合

配偶者が既に死亡したお父様が亡くなり、その相続人が長男と次男の場合、相続開始時のお父様の乙銀行の普通預金が600万円、定期預金2400万円であったならば「普通預金600万円×1/3×1/2=100万円、定期預金2400万円×1/3×1/2=400万円(各相続人が単独で払戻しができる金額)」となり、各口座の払戻し合計は500万円となりますが、ひとつの銀行から払戻しを受けられる上限は相続人一人に対し150万円までなので、相続人の一人が請求をすれば、乙銀行から払戻しを受けられるのは上限の150万円となります。払戻しを普通預金から50万円、定期預金から100万円といったようにいずれの預金から払戻すかは相続人ごと任意の判断が可能です(ただし、この例では普通預金の払戻し限度は100万円ですので、普通預金から150万の払戻しを受けることはできません。)。

例3 複数の銀行に預金があった場合

配偶者が既に死亡したお父様が亡くなり、その相続人が長男と次男の場合、お父様の相続開始時の丙銀行の普通預金1500万円、丁銀行の定期預金に300万円であるならばどうでしょうか。

遺産分割前の預貯金払戻し制度ではひとつの銀行から払戻しを受けられる上限を150万と定めています。ならばお亡くなりになった方が複数の銀行に預貯金口座をもっていたような場合は各銀行それぞれに制度を利用しての払戻しを請求することが可能です。「丙銀行に対しての払戻し請求1500万×1/3×1/2(法定相続分)=250万円、丁銀行に対しての払戻し請求300万×1/3×1/2(法定相続分)=50万円」相続人の一人は請求をすれば、丙銀行からは上限の150万円の払い戻しを受け、丁銀行からは50万円の払戻しを受けることが可能になります。

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