弁護士 杉浦 恵一
遺産を遺すために生前から準備をする際に、遺産をどのように分けるか、誰に何を遺し、相続させるか、という観点から遺言等を準備することがあります。
逆に、(推定)相続人のうち、誰かには相続させたくないという気持ちで遺言等を準備することもあります。
自分の財産を、誰にどのように分けるかは、原則として自由ですので、誰かには財産を遺したくないという気持ちで対策をすることも十分考えられます。
しかし、相続には遺留分という最低限の財産を保障する制度もありますので、遺留分のある相続人(配偶者、子など)に全く何も遺さないというのは、現実的には難しいこともあります。
では、誰かに相続をさせないようにするには、どのようにしたらいいのでしょう。
相続人の廃除とは、民法892条で、「遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。」と定められている制度のことを指します。
相続人から廃除しますと、その廃除された人に限っては、相続する権利がなくなります。
この廃除の意思表示は、遺言書ですることも可能です。
民法893条では、「被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。」とされており、遺言での廃除の意思表示も認められています。
相続人の廃除は、家庭裁判所に請求して、裁判所に認められなければなりませんので、生前に廃除したいという意思を示したり、遺言に記載するだけで、相続人からの廃除の効果が生じるわけではない点に注意が必要です。
また、相続人廃除は、「被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき」に請求できることになっています。
そのため、単純に仲が悪いだけのときや、単純に疎遠になっているだけのときなど、虐待等のレベルに達していない場合には、裁判所によって認められない可能性があることも注意が必要です。
それでは、相続人の廃除が認められれば、それによって誰かに財産を遺さないという目的は達成されるのでしょうか。
これは、その方の考え次第によるところがあり、目的が達成されるとも、達成されないとも言えます。
その理由として、代襲相続という制度があります。
代襲相続とは、本来であれば相続人となるべき方が、被相続人よりも先に亡くなった場合に、本来であれば相続人となるべき方の子等が相続人になるという制度です。
例えば、祖父、子、孫といた場合に、祖父より先に子が亡くなり、その後で祖父が亡くなった場合に、孫が祖父の相続人となる、という仕組みです。
民法では、その887条2項で、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」と定められています。
この代襲相続という制度には、「若しくは廃除によって、その相続権を失ったとき」という文言が入っています。つまり、相続人の廃除が認められても、その廃除された(推定)相続人に子がいれば、その子が代わりに相続人になる、ということです。
相続人廃除を請求した方の意向として、孫なら相続してもいいというような考えであれば、廃除の目的は達したことになりますし、とにかく廃除を請求した(推定)相続人の家系には相続させたくないということであれば、廃除のみでは目的は達成できないことになります。
このように、必ずしも相続人の廃除が認められば、問題が全て解決するとは限りませんので、このような点は十分にご留意いただく必要があるでしょう。
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