依頼者: Aさん
Aさんは、兄弟が亡くなり、その兄弟に子も配偶者もいなかったことから、兄弟の相続人になっていました。
Aさんは、相続の手続をしようと戸籍を収集していました。ところが、戸籍を確認すると、昔、父親がAさんの母親とは別の女性と結婚していて、面識のない兄弟がいることが分かりました。
Aさんは面識のない兄弟との対応が分からず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相続の場合、まずは連絡を取らなければ始まらないことから、まずは住所を調査し、連絡を取りました。
面識のない兄弟のうち1名は、関わりたくないということだったので相続放棄をすることになりました。
面識のない兄弟のうちもう1名は、遺産があるなら相続したいということでしたが、Aさんは兄弟の介護を行っていたこともあり、交渉をして法定相続分よりも少ない金額を支払うことで解決しました。
相続の際に戸籍を確認すると、思わぬ相続人が見つかって、驚くことがあります。
兄弟姉妹が相続人になる場合、遺留分はありませんので、あらかじめ遺言書を作ってもらうなど対策を取っておくことも考えられます。
3か月
事務所外観
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一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
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