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相続が起こったけれど、借金ばかりで相続したくない!どうしたらいい?

社会生活をしていれば、相続を経験する可能性は非常に高いといえます。

このようなとき、相続財産がプラスであれば問題ないですが、たとえば被相続人が借金だけを残してお亡くなりになった場合などは相続したくないと考えるのが普通です。
このような場合、いったいどうしたら良いのでしょうか。

相続放棄とは?

腕でバツ印をつくる男性

今回は、民法で定められた相続方法のうち、「相続放棄」について解説します。

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も含めて、相続自体をしないことです。

この手続きをとれば、借金を相続することは避けられます。
ただ、いったん相続放棄してしまうと、その後実はプラスの財産があることが判明したといった場合にも相続することができなくなってしまいますので注意が必要です。

また、相続放棄には期間があり、相続開始後相続があったことを知ってから3ヶ月以内に手続きを執らないといけないので、この点にも注意が必要です。

相続放棄の手続きは?

相続放棄したい場合、具体的にどのような手続きを執れば良いのでしょうか。

相続放棄は、各相続人ごとに認められます。
よって、他の相続人の動向にかかわらず、自分一人でも放棄手続きをすることができます。

まず、裁判所に申し立てをします。
その際、戸籍謄本などの必要書類を申立書に添付します。
この手続きは比較的簡単ですので、裁判所に問い合わせをするなどして個人でも行うことが可能でしょう。
難しければ弁護士に相談されると良いと思います。

相続放棄が認められる場合には、申立後しばらくして裁判所から放棄を認めるという内容の書類が送られてきます。

この場合は、別途裁判所に相続放棄がなされていることを証明する証明書の発行をしてもらうこともできます。
もし、被相続人の債権者が借金の督促をしてきた場合などは、裁判所から発行された相続放棄を認める書類や証明書類を見せれば、それ以上請求されることはないでしょう。

>>相続放棄についてくわしくはこちら

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