Q.妻が死亡し、未成年の子供2人と法定相続分で遺産分割します。
未成年の子供でも遺産分割協議に参加できますか?どうやって遺産分割したらよいですか?
民法上未成年者は単独で法律行為を行うことはできません(民法5条1項)。法定代理人が代理する、ないしは同意することが必要です。
遺産分割協議も法律行為ですので、未成年の子供は遺産分割協議に参加できません。
では、未成年の子を含めてどのように遺産分割をするのでしょうか。ご質問者様は父親であって、法定代理人(民法818条1項)です。そこで、遺産分割協議についても、法定代理人として、未成年の子を代理することができそうです。
しかし、民法826条は利益相反行為について、特別代理人を請求しなければならないと規定しています。ここでいう利益相反行為とは、①親と子の利益が対立するもの(同条1項)、②子供どうしの利益が対立するものの(同条2項)の二つがあります。親と子の利益が対立する以上、親に子を代理させるべきではないということです。
そして、親権者が共同相続人である数人の子を代理した遺産分割協議に関して、遺産分割協議も826条2項の「利益が相反する行為」に含まれ、無効であるという判例があります(最判昭和48年4月24日民集109号183頁)。このような場合、特別代理人の選任が必要になります。
今回のケースでもご質問者様が、未成年の子供二人を代理してしまうと、親と子の利益の対立に加えて子供同士の利益も対立しますので、826条に抵触してしまいます。そこで、子供2人それぞれについて特別代理人の選任を請求しなければなりません。
特別代理人になるために、特に資格はありません。家庭裁判所が未成年との関係や利害関係の有無を考慮して、適格性を判断します。特別代理人に選任されるのは、弁護士や相続人でない親族であることが多いです。
申立てはご質問者様だけで行うことができ、子供の住所地のある家庭裁判所に申し立てます。
が必要であるとされています。
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