遺留分権利者になるには法定相続人であることが前提となっています。
よって、相続権を失えば、同時に遺留分の権利も失ってしまいます。
自ら相続放棄をした場合は、遺留分も放棄したことになります。
遺産分割協議に自らが参加し、協議内容に納得した場合、後になって遺留分を理由に合意の分割協議の内容を蒸し返すことは、原則としてできません。
具体的には下記のとおりです。
被相続人が「この子には相続されたくない」と考え、生前に家庭裁判所に申立て、家庭裁判所が認めた場合や被相続人が遺言で意思表示をし、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に申立て、家庭裁判所が認めた場合に相続廃除されます。
なお、③と④の場合、該当者が被相続人より先に死亡していた場合、その子供は相続人となり、遺留分権も認められます。(代襲相続)
これに対して、被相続人の子が相続放棄をした場合には、その者の子や孫は自己固有の相続権がないだけでなく、代襲によっても相続ができないので、子や孫が遺留分を主張することはできません。
包括受遺者とは、遺産の全部又は一部を、包括名義で(財産を特定しないで全財産に対する割合の形で)遺贈を受けた者です。
包括受遺者の地位は相続人に類似しており、民法では相続人と同一の権利義務を有するとされていますが(民法990条)、相続人そのものではないため、遺留分は有しません。
民法886条は、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」としており、判例は、相続の場合においても停止条件説をとっています(大判大6.5.18民録23・831)。
停止条件説は、胎児の出生を条件としてその人格の取得を相続開始時まで遡らしめるものです。実務においても、停止条件説が前提となるため、胎児は遺留分権利者に含まれないこととなり、権利行使は生まれるのを待つのが妥当と考えられます。
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