弁護士 杉浦 恵一
現在、法制審議会で、相続に関する法律の改正が検討されています。
様々な点で見直しが検討されていますが、遺留分に関しても見直しが検討されています。
遺言書があったり、生前贈与があったりして、遺産がもらえなかったり、もらえる遺産が少ない場合があります。
このような場合でも、一定の範囲の相続人(子供や配偶者など)には、最低限受け取れる部分として、遺留分が定められています。
遺留分を侵害するような遺言、生前贈与、遺贈、死因贈与といったものがあった場合には、遺留分を侵害している相続人等に対して、遺留分減殺の意思表示をすることになります。
これは、通常は内容証明郵便(配達証明付)で行います。
現状の制度では、遺留分減殺の意思表示をしますと、複数の遺産がある場合、遺留分の割合に従って、各遺産を共有取得すると解釈されています。
そのため、減殺請求の対象となる遺産が預貯金であれば、遺留分の割合の預貯金を支払うように請求することになります。
しかし、減殺請求の対象となる遺産が不動産(土地や家屋)の場合には、遺留分の割合で共有することになります。
この不動産が、賃貸物件・収益物件であれば、賃料を共有持分の割合に従って分配することになりますので、まだ解決しやすいと言えるでしょう。
しかし、遺留分減殺請求の対象となる財産(不動産)が自宅の家屋であれば、賃料を分けるというわけにも行かず、住んでいる人がいれば売却も容易ではありませんので、解決が困難になります。
現状の制度でも、このような遺留分を金銭で解決する方法は有ります。減殺請求を受けた方からは、価額賠償をする意思を表示すれば、共有にするのではなく、金銭的に解決する(金銭を支払えば共有持分を移転する必要がなくなる)ことが可能です。
現状の制度では、このような方法がありますが、法制審議会で検討されている内容では、遺留分侵害については金銭で支払うように請求できるようにする制度を検討しているようです。
このような制度が定められれば、遺留分はより解決しやすくなる可能性はあります。
ただ、金銭で解決するといっても、不動産しか財産がない場合には、最終的には不動産を共有するしかないでしょう。
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