Q. 夫が突然失踪してずいぶん長い時間が経ちました。
夫名義の土地や家もそのままです。このような場合相続して、私や子どもの財産とはならないのでしょうか。
相続が開始する場合があります。
相続が開始するのは被相続人が死亡したときです(民法882条)。
歴史的には死亡以外の理由が相続開始原因となったこともありますが、現在の日本では相続は人の「死亡」によってのみ開始します。
それでは、ご質問のように夫が失踪した場合は生きているか死んでいるかがわからないので相続は開始しないのでしょうか。これでは、残された者にとって大変不都合です。
そこで、不在者の生死が7年以上明らかでない場合は、家庭裁判所は関係者の請求に基づき
失踪宣告を行います(民法30条)。失踪宣告がなされると、失踪期間の満了後に死亡したとみなされ(民法31条)相続が開始することになります。つまり、相続が開始する「死亡」の中には、自然死亡の他に失踪宣告による擬制的な死亡があるのです。
失踪宣告がされれば、相続が開始しますが、相続によって被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することになるので(民法896条本文)、夫に借金があれば、それも相続してしまうことに注意が必要です。
利害関係人(不在者の配偶者、相続人にあたる者、財産管理人、受遺者など失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者)として、不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすることになります。
申立てに必要な費用や書類は裁判所のホームページに記載されています。申立て後は、多くは家庭裁判所調査官による調査が行われます。その後裁判所が定めた期間内に、不在者は生存の届出をするように、不在者の生存を知っている人はその届出をするように官報や裁判所の掲示板で催告がされます。そして、その期間内に届出などがなければ失踪の宣告がされます。
申立人は、審判が確定してから10日以内に、市役所等に失踪の届出をしなければなりません。
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