相続は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐことになります。そのため、遺産分割をする上では、被相続人が生前に有していた借金などの負債も相続されますので、遺産分割の対象になるかどうか問題になってきます。
では、このような負債が遺産分割の対象になるかですが、過去の裁判例では、金銭債務などの分けられる債務は、相続の開始と同時に法律上は当然に分割され、相続人がそれぞれの相続分に応じて負債を引き継ぐとされています(最高裁判所 昭和34年6月19日判決)。
そのため、預貯金と同じような考え方で、当然に分割される場合、相続人間で話し合って決める必要がないという点で、遺産分割の対象にはならないとされています。
ただし、相続人全員が合意すれば、負債も遺産分割の対象として、誰が負担するか話し合って決めることが可能です。
しかし、注意が必要なのは、その負債の債権者との関係では、相続人の間で取り決めたことのとおりに分割したと主張することはできません。
例えば、お金がない相続人に負債を全て押し付けてしまうことができるとすると、債権者が著しく不利な立場になってしまいます。
そのような事態を防ぐために、債権者が同意しなければ、債権者は法定相続分の割合に従って請求することが可能となります。
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