相続人の中に未成年者がいたら、未成年者は、自分で遺産分割協議をすることができるのでしょうか。
もしできないとしたら、どのように遺産分割協議をすすめれば良いのでしょうか。
相続が起こったとき、相続人が複数いることはよくあります。 このようなときには、遺産分割協議をすることになります。 相続人の中に未成年者がいる場合、まずは未成年者の法定代理人である親権者が、未成年者の代理人として遺産分割協議に参加するのが原則です。 これは、遺産分割協議のような法律行為は、未成年者単独ではできないとされているからです。
ところが、遺産分割においては親権者と未成年者が両方とも相続人である、すなわち共同相続人となっているケースがあります。
このような場合、未成年者と親権者の利益が対立するため、親権者が未成年者を代理すると、未成年者の利益が害されるおそれが出てきます。 よって、親権者は子の法定代理人として遺産分割協議をすることができません。
親権者と未成年者が共同相続人で、親権者が未成年者の代理人として遺産分割協議をすることができない場合には、 裁判所に申立をして未成年者の「特別代理人」を選任してもらい、その特別代理人が未成年者の代理人として遺産分割協議に加わることになります。
このことは、親権者自身が共同相続人となっていない場合でもあてはまるケースがあります。
それは、共同相続人である未成年者が複数いる場合で、その複数の未成年者の親権者が同じである場合です。
このような場合、一人の親権者が法定代理人を務めると、利益の対立する相続人(未成年者)の代理人が共通することになってしまいますので、
未成年者の利益が害されるおそれがあります。
よって、2人目以上の未成年者相続人については特別代理人を選任しなければならないのです。
事務所外観
名古屋丸の内事務所
金山駅前事務所
一宮駅前事務所
岡崎事務所
より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町
笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町
池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町
川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。
Copyright ©NAGOYA SOGO LAW OFFICE All right reserved.
運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.
所属:愛知県弁護士会