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勘当された兄は遺産分割協議に含めなくて良いか?

行方不明者がいる場合の遺産分割

Q.父が亡くなりました。相続人は母と私たち3人兄弟の4人です。しかし、長兄は不義理で父に勘当され、何十年も前に家を出たきり連絡もなく、生きているのか死んでいるのかもわかりません。父に遺言はなかったので、不動産や預金などの父の遺産は母と長兄以外の兄弟で協議して分割したいのですが、長兄のことは無視して進めて構わないでしょうか?

回答

ダメ

長兄を無視して遺産分割協議を進めることはできません。まずは、戸籍や戸籍の附票を調べたり、縁故のある人に尋ねたり、長兄の所在を明らかにして連絡をとる努力をして下さい。
それでも長兄の所在が分からなければ、失踪宣告や、不在者財産管理人の選任など法的な手続きを経た上で遺産分割協議を進めて下さい。

その理由・根拠

遺産分割協議は相続人全員が合意の上で進めていく手続きです。一部の相続人のみでなされた遺産分割協議は、無効です。

どうすればよいのか?

まずは、長兄の所在を探す努力をします。心当たりのありそうな人に尋ねたり、長兄の現在の戸籍をたどり、記載されている筆頭者氏名と本籍地から、戸籍の附票を取得し、現住所を当たったりします。

それでも所在が不明であれば、本件では長兄は何十年も前に出て行って生きているのか死んでいるのかも分からないということですから、失踪宣告の申立をすることができます。
失踪宣告は、従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない不在者について、その生死が7年間明らかでないときに、することができます。失踪宣告がされると、不在者の生死不明のときから7年間が満了したときに死亡したものとみなされます。つまり、この宣告により、長兄は死亡したものとして扱われ、遺産分割協議は、不在者である長兄以外の相続人全員で行えばよいということになります。

また、本件では、長兄が生きていることを前提に不在者財産管理人の選任を請求することもできます。この場合は、家庭裁判所の許可を得て、不在者財産管理人が行方不明者の長兄に代わりに遺産分割協議に参加することができます。

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