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遺産分割

調停で遺産以外の条件についても取り決めをした事例


関係者

相続関係図

被相続人:父
依頼者:Aさん
相続人:Aさん、母、兄弟

概要

Aさんは、父親が亡くなり、Aさんの自宅敷地が遺産であったことから、母親及び兄弟と遺産分割の話をしようとしました。
母親は、遺産がAさんの自宅敷地であるため、Aさんが取得することに賛成しましたが、他の兄弟は連絡が取れなくなり、協議に全く応じないという状態でした。

そこで、Aさんは当事務所に相談にいらっしゃいました。
連絡が取れないということでしたので、代理人からも連絡を試みましたが、実際に連絡は取れなかったことから、そのまま協議を続けても意味がないと考え、速やかに遺産分割調停を申し立てました。

解決までの道のり

調停が始まると、さすがに兄弟も裁判所に出席しましたが、調停の場では、遺産分割方法の話をせず、母親の介護方法の話を持ち出すという状態でしたので、最終的には、遺産を全てAさんが取得する代わりに、兄弟間で母親の介護方法について一定の条件を約束するということで、解決しました。

所感

遺産分割の話の中で、遺産以外の条件、例えば親の介護を誰がするか、といった話が出ることもあります。

介護自体は、別途決める必要がある事柄だと思われますので、遺産分割で交換条件として何らかの条件を取り決めること自体は、否定されることではありません。

裁判所で遺産分割調停が成立する際に、担当裁判官によっては、遺産分割以外のことを取り決めることが認められる場合もありますし、あくまで遺産分割調停なので、遺産のこと以外については、裁判所の調書に記載できないと言われる場合もあります。

解決に要した期間

1年間

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