相続人は、自分が相続人になったことを知った時から3カ月以内に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のうち、どの相続方法を選択するか決めなければなりません。
この期間を「熟慮期間」といいます。
しかし、3か月という短い期間内では、決めることが難しい場合もあります。
例えば、次のような場合です。
このような場合、例外的に、家庭裁判所の審判によって3ヶ月の熟慮期間を伸長することができます。
家庭裁判所に、「相続の承認・放棄の期間伸長」の申立てを行います。
期間の伸長は、3か月の期間だけでは相続の承認や放棄の判断をするための相続財産の調査ができない場合に認められ、伸長期間は家庭裁判所の裁量で決定されます。
熟慮期間伸長の申立ては、熟慮期間内に行わなければならず、期間経過後の申立ては認められません。
よって、財産の調査が思うように進まない場合は、相続開始後3ヶ月を経過する前に、熟慮期間伸長の手続きをとられることをおすすめします。
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