相談者:Aさん
相手方:Aさんの兄弟
Aさんは、母親が亡くなったことから、遺産分割の話を兄弟にしに行きました。すると、いきなり亡き母親の孫に遺産全部を遺贈する内容の遺言書を見せられ、渡すものはないと言われました。
そこで、対応に困り、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
近いところで遺言書の検認手続が開かれましたので、確認すると被相続人本人の自筆の可能性が高いということでしたので、方針として、遺言無効ではなく遺留分を争う方針に決めました。
それまでの経過から話し合いが難しそうでしたので、速やかに遺留分の調停を申立て、裁判所で話し合うことにしました。
その中で、遺産すべての遺贈を受けた孫は、遺産中の土地建物に関して、低額で賃貸している物件が建っているから、非常に安い金額(固定資産税の1割程度)の評価しかできないと主張してきました。
それに対して、そのような低額であれば、その金額で不動産を全て買ってもいいといったような反論をして、最終的には裁判も辞さない態度で争った結果、当初に提示された金額よりも大幅に高い価額弁償金を受け取る内容で合意ができました。
遺産の中に賃貸物件がある場合には、その評価が非常に難しい場合があります。不動産業者の査定で非常に低額な査定書を提示される事例もありますが、この場合、鑑定をしたり、不動産持分の一部を取得することも視野に入れて交渉することが考えられます。
今回は、そのような交渉をした結果、提示金額が大幅に上昇しました。
約10ヶ月
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