Q.父が亡くなりました。父は、預金などはほとんど残さず、相続財産といえるものは、父が住んでいた住居くらいです。相続人は私たち姉妹2人だけなのですが、ひとつの住居をどのように分ければいいのでしょうか?
本件で考えられる方法としては、代償分割、換価分割、共有分割という方法があります。それぞれの方法には特徴がありますので、事情に応じた選択をしましょう。
自身での判断に不安が残る場合は信頼できる弁護士に相談することをおすすめします。
住居は、現物をそのまま区分して分けるといった現物分割の方法は採れませんので、その他の方法を考えます。
代償分割とは、相続人のうち、一人又は数人が現物を取得し、取得した相続人はその他の相続人にその具体的相続分に応じたお金(代償金)を支払う方法です。
換価分割とは、遺産を売却して、その代金を配分する方法です。
共有分割とは、遺産を複数の相続人が共有で取得する方法です。
姉妹の事情、住宅の値段に応じて適切な方法を選択しましょう。
代償分割については、代償金を支払う相続人に,支払う能力がなければなりません。住宅を取得する姉妹が住宅の半額の金額をもう片方に支払えることが必要になります。住宅の金額が高額な場合には、そのような資金が準備できずにこの方法は採りえないことも考えられます。
換価分割については、遺産である住宅を姉妹がともに取得したくない場合や、取得したくても代償金の支払能力がない場合などに選択されえます。ただし、住宅を売却することになるので売却益があれば譲渡所得税・住民税がかかります。
共有分割は、住宅を公平に分割することができる上に手軽な方法です。しかし、将来売却したくなっても、共有者全員の合意がなければならないなどの制約から、問題が生じる危険性があります。また、管理方法についてのトラブルも起こり得るでしょう。
また、住宅については毎年、固定資産税の負担もあるので、この点も考慮した上で判断することが必要になるでしょう。
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