Aさんは、奥さんが契約した生命保険の受取人になっていました。ある時、奥さんが事故に巻き込まれ、なくなってしまいました。そこでAさんが保険金請求の手続きをとると、保険会社は、奥さんに収入がないのに、収入があると偽って保険に入ったから、保険契約は錯誤で無効だと主張し始めました。
そこで、Aさんは当事務所にご相談にいらっしゃいました。
話をお聞きし、証拠資料の有無を確認の上、保険会社は交渉で支払う意思がないと思われたことから、直ちに訴訟を提起しました。
訴訟では、収入は保険事故の発生確率とは関係がない、保険会社は契約時に収入を確認する資料を簡単に取得できたのにそれをしなかった等と、錯誤に当たらないと主張し、最終的には錯誤が認められず、契約どおりの保険金が支払われることになりました。
事案としては、保険会社の保険金不払いが疑われる事案でした。保険会社が積極的に反論をしなかったこともあり、判決では原告の主張が認められることになりました。保険会社としては、判決の結果に従うと最初から考えていたような案件でした。
1年6か月
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