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自筆証書遺言書保管制度

コンサルのイメージ

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いよいよ2020年7月10日から自筆証書遺言書保管制度がスタートします。

これまで自筆証書遺言を書いた場合、その保管方法については、ご自宅で本人だけがわかる場所にしまっておいたり、銀行の貸金庫に入れたり、あるいは弁護士事務所に保管依頼したりなど、色々工夫されています。
しかし、保管状況しだいでは紛失したり、ご本人の死後、相続人に見つけられないままとなるケースや見つけた相続人が自分に不利な内容の遺言書を偽造・破棄してしまう恐れもあります。
また貸金庫に預けている場合、その開扉には相続人全員の了解が必要なため、相続人間で揉めているケースでは、貸金庫の開扉できずに遺言書の確認すら進まないこともあり得ます。

自筆証書遺言における紛失や偽造の恐れをなくすために、法務局(遺言書保管所)での「自筆証書遺言書保管制度」を活用できます。

保管

  1. 自筆証書遺言を、遺言者ご本人が書きます。
  2. 申請書を作成します。
    用紙は法務局HPからダウンロード、または法務局窓口で入手できます。
  3. 法務局(遺言書保管所)に事前予約をします。(予約受付は、7月1日から始まります。)
    なお、保管申請できる法務局は、次のいずれかを管轄する遺言書保管所になります。
    • 遺言者の住所地
    • 遺言者の本籍地
    • 遺言者が所有する不動産の所在地

    ただし、既に他の遺言書を法務局に保管している場所で、新たに遺言書の保管をする時は、先の保管をしている法務局になります。
  4. 予約した日時に、次のものを持参し、遺言者本人が法務局へ行きます。
    • 遺言書
    • 申請書
    • 住民票など(本籍地記載、作成後3ヶ月以内)
    • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
    • 手数料3,900円
  5. 「保管証」を受領します。
    遺言者の氏名、生年月日、保管する法務局名、保管番号が記載ているので、自筆証書遺言があることを家族に知らせる時に利用できます。
    一度、法務局に保管した遺言書も、遺言者ご本人が存命の間は、本人が遺言書を閲覧したり、保管そのものをやめることもできます。

閲覧

遺言書原本の閲覧は、保管している法務局でのみできます。(手数料1,400円)
モニターによる閲覧であれば、全国のどこの遺言書保管所でも可能です。(手数料1,700円)

ただし、どちらの場合も事前予約が必要となり、閲覧の際には、運転免許証などの顔写真付きの身分証明書の提示を求められます。

保管の撤回

事前予約のうえ、遺言書を保管している法務局にて、ご本人が手続きをします。この場合も運転免許証などの提示が必要です。

なお、返却してもらった自筆証書遺言の原本は、ご本人が破棄等しなければ、そのまま遺言として効力を維持します。

遺言者の死後

相続人等は、全国の遺言書保管所において、自筆証書遺言が保管されているか確認ができ、保管されている場合、「遺言書保管事実証明書」を取得できます。(手数料800円)

これによる、誰の遺言書が、どこの法務局に保管されているかわかります。

次に、「遺言書情報証明書」を取ります。(手数料1,400円)

この証明書には、自筆証書遺言の写しも付けられるので、これで相続手続きをすることになります。

なお、上記二つの証明書を申請手続きする場合も、事前予約が必要で、さらに、戸籍等の添付書類もあります。

最後に

自筆証書遺言書保管制度により、今後、自筆証書遺言が増えていくと思われます。しかし、法務局での保管に際しては、自筆証書遺言の形式チェックのみで、遺言内容にまで踏み込んで法的に妥当なものか、また相続人等のトラブルを回避できるか、といったところまでの判断はされません。

したがって、遺言の内容如何によっては、かえって遺言が争いのモトになってしまうこともあります。そうならないためにも、専門家に相談のうえ、自筆証書遺言の文案を作成する、あるいは公正証書遺言を作成することをオススメします。

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