依頼者: Aさん
事案の概要:Aさんは、父親が亡くなり、次いで母親も亡くなりました。Aさんには、他に兄弟がおり、父親が亡くなった後、母親が亡くなる前には、Aさん、母親、兄弟の間では、亡くなった父親の所有していた不動産を母親が相続することに合意していましたが、相続の手続をする前に母親が亡くなったことで、このことがうやむやになっていました。
Aさんと兄弟は以前から折り合いが悪かったため、両親が亡くなると相続の話が出来なくなったことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
Aさんのお話を聞くと、兄弟は、母親から生前贈与を受けていることが分かりました。この場合、父親の相続では母親からの特別受益は考慮されないことが原則であることから、不動産は、いったん父親から母親に相続させ、母親の遺産分割協議をする方が有利だと考えられました。
そこで、相続人間の合意により、いったん死者へ相続させることも可能であったため、兄弟が父親から母親への相続自体は争っていなかったことから、いったんは父親名義の不動産を母親が相続したことを確認し、この点だけ事実関係を確定させました。
例えば両親が相次いで亡くなった場合には、どのような順番で相続をするか問題になることがあります。父親が不動産を有していた場合、配偶者と子が第一順位の相続権を有します。そのため、配偶者が死亡している場合には、いったん配偶者が相続したことにして、次に子が相続したという方法もありますし、最初から子が相続したことにすることも可能です。
ただし、亡くなった配偶者が相続したことにすると、次には、亡くなった配偶者から誰が相続したかを協議する必要がありますので、それだけでは完全には解決しません。
1年
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