遺言とは、自らが築き、かつ守ってきた大切な財産を最も有効に活用してもらうために行う、遺言者の最終の意思表示です。
また同時に、遺産を適切な人に適切な割合で分配し、遺された相続人が争いなくスムーズに、そして何より気持ち良く相続手続きができる状態を作るための手段です。
遺言書の作成は、家族や親しかった人たちにご自身の最後の意思を伝え、遺産相続をめぐる争い(争族)を避ける為の最も効果的な方法なのです。
ここでは、遺言書を作成するためにおさえておくべき知識やポイントについてお伝えします。
法定相続人以外の人(例えば、内縁の妻や同居している長男の嫁など)に遺産を遺したい場合は、遺言書にその旨を記載する必要があります。
また、法定相続人のうちの特定の人に多くの財産を与えたい場合や、遺産のほとんどが不動産の場合も遺言書で配分や分割の方法について、遺言者の意思を明確にしておく方が良いでしょう。
詳しくは 遺言を作っておくべき人 をご覧ください。
故人による遺言がない場合、原則として、法律で決められた割合(法定相続分)を基準に、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、具体的な分割方法や割合を決定していきます。
しかし、こうした当事者間の話し合いが必ずしも順調に進んでいくという保証はなく、それまで仲の良かった親族が相続をきっかけに不仲になるという話は少なくありません。
よって、親族間で揉めることが少しでも心配でしたら、遺言書を作成することを強くおすすめします。
遺言は、民法に定める方式に従って行なわなければなりません。
遺言の種類は大きく分けると、普通方式と特別方式の二つに分かれ、一般的には、普通方式によっておこなわれます。
普通方式の遺言には、自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書の3種類があります。
それぞれの特徴を考慮し、ご自身にとって最善の方法を選択してください。
詳しくは 遺言の種類と特徴 をご覧ください。
自筆証書遺言書を法務局が保管する制度が、2020年7月10日から始まりました。
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく作成した遺言書も、書式や記録方式に不備があるために、無効になることがあります。
詳しくは 遺言書の書き方 をご覧ください。
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