預貯金債権も遺産分割の対象に含まれる
遺産分割完了までの間は、共同相続人全員の同意を得たうえで行使しなければならない
平成28年12月19日最高裁決定
相続が発生し、銀行口座が凍結されると、共同相続人全員の同意がないと預貯金の引き出しをすることができなくなります。
相続人間で合意ができないと…
などの支払いができなくなってしまいます。
改正
預貯金の仮払い制度第909条の2各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権※のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬儀の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債の債務者ごとに法務省令で定める額※※を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。※遺産に属する預貯金債権→預貯金債権が遺贈や特定財産承継遺言の対象となっているときは、遺産に属する預貯金債権とはいえないので、仮払いできません。
※※法務省令で定める額 上限150万円に決定(平成30年法務省令第29号)
施行日 令和元年7月1日 施行日前に開始した相続にも適用されます
相続人甲の法定相続分は ½でした。
相続財産は以下のとおりです。
A 銀行〇支店 | 普通預金600万円 定期預金300万円 |
---|---|
A銀行△支店 | 普通預金1200万円 定期預金600万円 |
B銀行〇支店 | 普通預金420万円 |
普通預金 | 600万円×⅓×½=100万円 |
---|---|
定期預金 | 300万円×⅓×½=50万円 |
合計 (引き出し可能額) |
普通預金100万円+定期預金50万円 =150万円 |
普通預金の上限が100万円、定期預金からの上限が50万円となるので、普通預金だけから150万円を引き出したり、定期預金だけから150万円の引き出しを受けることは出来ません。
普通預金 | 1,200万円×⅓×½=200万円 |
---|---|
定期預金 | 600万円×⅓×½=100万円 |
1 金融機関の上限が150万円なので、△支店からは、150万円しか引き出せない。ただし、普通預金からは150万円、定期預金からは100万円を上限として、合計150万円に満まで自由な組み合わせで引き出せる
普通預金420万円×⅓×½=70万円
結局、相続人甲は
A銀行〇支店 | 150万円 |
---|---|
A銀行△支店 | 150万円 |
B銀行〇支店 | 70万円 |
を引き出すことができます。
もっとも、よほどたくさんの金融機関に預貯金を有していない限り、預貯金の仮払い制度では、小口の債務の弁済等にしか対応することができません。多額の相続債務の支払い等には、対応できません。
そこで、家庭裁判所が関与する制度の要件を緩和したことで、預貯金の仮払いが認められやすくなりました。従来でも、かかる制度はあったのですが、「強制執行を保全しまたは事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるとき」が要件とされていたため、要件が厳格すぎてなかなか活用されてきませんでした。
家事事件手続法200条第3項前項に規定するもののほか、家庭裁判所は、遺産の分割の審判または調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権(民法裁466条の5第1項に規定する預貯金債権をいう。以下この項において同じ。)を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部または一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害するときは、この限りでない。
相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により家庭裁判所が必要と認めたときに認められます。
相続税の支払いについても、多額の延滞税が発生する場合などは、認められることがあると思われます。
基本的には預貯金債権×具体的相続分を限度とすることが多いと思われますが、これからの裁判所の運用を注視していく必要があります。
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