Q.父が亡くなりました。相続人は私と兄と先妻の子の2人の計4人です。
遺産分割の話を始めようとしたところ、兄がいつの間にか先妻の子2人から相続分を譲り受けたと言ってきました。
相続分の譲渡とは、どういうことなのでしょうか?
また、遺産分割協議はこれからどのように進めることになるのでしょうか?
相続分の譲渡とは、相続人が遺産についての包括的持分あるいは相続人の地位を譲渡することをいいます。
譲渡の相手方は、その他の相続人であっても、相続とは関係のない他人でも構いません。本件では、相続人の一部の者から他の相続人に相続分が譲渡されています。
また、相続分の全部のみならず一部譲渡をすることも可能ですが、本件では先妻の子2人の相続分すべてが譲渡されていると考えられます。
共同相続人間で相続分の譲渡がされれば、「積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分が譲受人に移転し、譲受人は従前から有していた相続分と新たに取得した相続分とを合計した相続分を有する者として遺産分割に加わることとなり」ます。(最判平成13年7月10日)
つまり、本件で各相続人の相続分は¼ずつですから、先妻の子2人の相続分を譲り受けた兄は¾の相続分を有する者として遺産分割協議に加わることになります。
相続分の譲渡は、これまで相続人間で交流がなかった場合、相続人間の争いから脱却したい場合などの遺産分割に用いられることがある方法です。
本件でも、相続人が先妻の子2人と、後妻の子2人ということですので、相続分の譲渡がされたことが考えられます。先妻の子でも、後妻の子でも相続分は変わりませんので、相続分は民法によれば各¼ずつとなりますから、兄は自分の持ち分¼に加えて先妻の子2人分の相続分¼×2の¾の相続分を有する相続人として扱われることになるのです。
相続分の譲渡には他の相続人の同意などは必要ありませんから、あなたが相続分の譲渡について知らなくても、兄に対する譲渡は有効となります。
兄は、相続分¾の相続人、あなたは相続分¼の相続人として遺産分割協議を行うことになります。ただ、本当に兄が先妻の子2人から相続分の譲渡を受けたことが前提ですので、その旨は書面などで確認するなどします。疑わしいことや分からないことがある場合は信頼できる弁護士に相談することをおすすめします。
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