弁護士 杉浦 恵一
平成26年7月17日、最高裁判所で、親子関係とDNA鑑定に関する判決が出されました。概要としましては、嫡出否認の手続が取れない場合で、DNA鑑定によって親子関係がないことが明らかになったとき、法律上の親子関係を否定することができるか、といったものでした。
夫婦が結婚している間に妊娠した子、婚姻の解消(離婚など)から300日以内に生まれた子は、夫の子だと推定されます。そのため、このような子は、何もしなければ、夫の子であると戸籍に記載されることになります。
しかし、真実は夫の子ではないという場合もあり、それが子の出生後、1年以上が経過してから明らかになる場合もあります。
民法777条では、嫡出の否認(夫が自分の子であることを争う手続)をする期間が子の出生を知った時から1年以内に限定されていることから、後から子でないことが分かった際に、親子関係を争うことができるかが問題になってきました。
そして、今回の判決で、子を妊娠した時期に夫と妻が別居しているなど、もともと夫の子でないことが明らかだったような場合を除いて、後からDNA鑑定で親子関係がないことが分かったとしても、法律上の親子関係は取り消せないという判断が出されました。
これは、親子関係に関する問題ですので、相続においても、血のつながらない子が相続人になるかといった問題が後々生じてくるのではないかと思われます。
民法上、養子縁組制度がありますので、血がつながらなくても相続人になることは、法律上も想定されていないことではありません。
しかし、養子縁組は原則としてお互いの同意があって成立するものですが、今回の判決では、実際に血縁関係がなく、少なくとも一方が親子関係を否定することを望んでいるにも関わらず、親子関係が維持されてしまうことになります。
今まで、当事者間に、親子関係がないことについて争いがない場合、嫡出否認の手続ができる期限を超えたとしても、親子関係不存在確認調停、合意に相当する審判(家事事件手続法277条)によって、親子関係を否定する場合が多かったと思われます。
今後、この手続きが、今回の最高裁判決によりどのような影響を受けるかといった点も注目する必要があります。そして、今回の判決で親子関係が否定されなかった結果、将来的には、相続のところで、他の血縁者から、相続権について争われる事態が発生するのではないかと予想されます。
事務所外観
名古屋丸の内事務所
金山駅前事務所
一宮駅前事務所
岡崎事務所
より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町
笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町
池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町
川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。
Copyright ©NAGOYA SOGO LAW OFFICE All right reserved.
運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.
所属:愛知県弁護士会