社会生活をしていると、ご両親がお亡くなりになった場合などに相続を経験することになります。
誰しもが経験しうる相続ですが、相続が起こった際に具体的にどうしたらよいのかについてはあまり知られていません。
今回は、相続が起こった場合、そのまま財産を承継したいときの相続の流れについて解説します。
相続が起こった際、そのまま財産を全部承継したいのであれば「単純承認」をすれば足ります。
単純承認とは、相続財産全体を、プラスの財産もマイナスの財産も含めてすべて相続することです。
これについては特別な手続きは要りません。
そのまま相続財産の名義の書き換えなどの手続きを進めていくことになります。
相続財産を単純承認した場合、相続人の範囲と相続財産の範囲を確定する必要があります。
少し難しい言い方をしましたが、簡単に言うと、誰が相続するのかということと、どのような財産があるのかを調べないといけないということです。
たとえば被相続人(お亡くなりになった方)に配偶者がいるのかどうか、子供がいるのかどうか(前妻や前夫との子も含む)など、一切の相続人の調査をしないといけません。
また、相続財産についても、どのような財産があるのかを調査しないといけません。
銀行預金や不動産、株式、投資信託などさまざまなものがあります。
借金も相続対象になりますので、これについても調査が必要です。
相続人と相続財産の調査によってそれらの範囲が確定したら、遺産分割をして誰がどの財産を相続するかを決めます。
これが決まると「遺産分割協議書」を作成して、これを元にようやく相続財産の名義書換などの手続きを行うことができ、相続が完了します。
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