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持ち戻し免除の意思表示推定規定

事例

夫婦で自宅に暮らしていました。
夫が亡くなりました。
相続人は、妻と長男です。

それぞれの法定相続分は2分の1。
相続財産は預貯金3,000万円。夫は生前、自宅(3,000万円相当)を妻に贈与していました。

遺産分割の対象となる財産は、
預貯金3,000万円に、生前贈与した自宅を持ち戻し(903条第1項)、総額6,000万円となります。
そうすると、妻と長男それぞれの具体的相続分は、

妻 :(3,000万+3000万)× ½-3,000万円=0円

長男:(3,000万+3000万)× ½=3,000万円

となり、妻は生前贈与で不動産をもらったものの、遺産分割では何ももらえなくなってしまいます。
これでは、貯えのない妻の場合、老後の生活が不安ですね。そして、通常、このような事態を夫が望んでいたとは思えません。

一方、夫が、妻の生前贈与について、遺産の価額に含めないとの意思表示(持ち戻しの免除の意思表示)をしていれば、妻は遺産分割の算定上、生前贈与でもらった不動産を持ち戻す必要はありません(903条第3項)。
夫が、このような意思表示を明確に残してくれていれば問題ないのですが、過去に贈与したものについてそのような書面を残す人のほうが少ないでしょう。

そこで、改正法では、
903条第4項
婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物またはその敷地について遺贈または贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈または贈与について第一項の規定(→持ち戻しの規定)を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

として、結婚20年以上の夫婦間で行われた居住用不動産の遺贈または贈与は、原則持ち戻し免除の意思表示を推定しました。原則と例外を逆にしたわけです。これは、あくまで、推定規定ですので、異なる意思表示をすることもできます。立証して、推定を覆すことも可能ではあります。

従来との比較

持ち戻し免除の意思表示を推定させるための3つの要件

1. 夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対してする遺贈または贈与

特定財産承継遺言(相続させる遺言)での直接的な適用はありません。

特定財産承継遺言で自宅を配偶者に相続させた場合にどのような扱いがなされるかは分かりませんが、遺言書では、「~遺贈する」と書いておくのが無難です。

2. 婚姻期間が20年以上であること

遺贈または贈与時に婚姻期間20年であることが必要です。
同じ夫婦が離婚と再婚を繰り返した場合、通算期間でカウントすることになると思われます。内縁の夫婦は含みません。

3. 遺贈または贈与の対象物は、「居住の用に供する建物またはその敷地」

遺贈または贈与がなされた時点で居住の用に供している必要があると思われます。

もっと詳しく

持ち戻し免除の意思推定規定は、配偶者居住権にも準用されます(1028条第4項)。

ちなみに、居住用不動産の贈与については、贈与税でも特例があります。

夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除今回の改正は、贈与税について、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例とリンクしたものだといわれています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm

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