夫婦で自宅に暮らしていました。
夫が亡くなりました。
相続人は、妻と長男です。
それぞれの法定相続分は2分の1。
相続財産は預貯金3,000万円。夫は生前、自宅(3,000万円相当)を妻に贈与していました。
遺産分割の対象となる財産は、
預貯金3,000万円に、生前贈与した自宅を持ち戻し(903条第1項)、総額6,000万円となります。
そうすると、妻と長男それぞれの具体的相続分は、
妻 :(3,000万+3000万)× ½-3,000万円=0円
長男:(3,000万+3000万)× ½=3,000万円
となり、妻は生前贈与で不動産をもらったものの、遺産分割では何ももらえなくなってしまいます。
これでは、貯えのない妻の場合、老後の生活が不安ですね。そして、通常、このような事態を夫が望んでいたとは思えません。
一方、夫が、妻の生前贈与について、遺産の価額に含めないとの意思表示(持ち戻しの免除の意思表示)をしていれば、妻は遺産分割の算定上、生前贈与でもらった不動産を持ち戻す必要はありません(903条第3項)。
夫が、このような意思表示を明確に残してくれていれば問題ないのですが、過去に贈与したものについてそのような書面を残す人のほうが少ないでしょう。
そこで、改正法では、
903条第4項
婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物またはその敷地について遺贈または贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈または贈与について第一項の規定(→持ち戻しの規定)を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
として、結婚20年以上の夫婦間で行われた居住用不動産の遺贈または贈与は、原則持ち戻し免除の意思表示を推定しました。原則と例外を逆にしたわけです。これは、あくまで、推定規定ですので、異なる意思表示をすることもできます。立証して、推定を覆すことも可能ではあります。
特定財産承継遺言(相続させる遺言)での直接的な適用はありません。
特定財産承継遺言で自宅を配偶者に相続させた場合にどのような扱いがなされるかは分かりませんが、遺言書では、「~遺贈する」と書いておくのが無難です。
遺贈または贈与時に婚姻期間20年であることが必要です。
同じ夫婦が離婚と再婚を繰り返した場合、通算期間でカウントすることになると思われます。内縁の夫婦は含みません。
遺贈または贈与がなされた時点で居住の用に供している必要があると思われます。
持ち戻し免除の意思推定規定は、配偶者居住権にも準用されます(1028条第4項)。
ちなみに、居住用不動産の贈与については、贈与税でも特例があります。
夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除今回の改正は、贈与税について、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例とリンクしたものだといわれています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
事務所外観
名古屋丸の内事務所
金山駅前事務所
一宮駅前事務所
岡崎事務所
より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町
笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町
池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町
川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。
Copyright ©NAGOYA SOGO LAW OFFICE All right reserved.
運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.
所属:愛知県弁護士会