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相続人の中に行方不明者がいるとき、遺産分割協議はどうなる?

弁護士 杉浦 恵一

1. 遺産相続の原則

「行方不明」

遺産分割の協議や調停をする場合には、相続人全員が関わる必要があります。

相続人全員の関与がなければ、遺産分割協議を成立させることはできませんし、遺産分割調停を始めることもできません。
つまり、相続人の一部しか関わっていない遺産分割協議・調停は、無効もしくは成立しないということです。

しかし、相続人間で長年にわたって疎遠になっていて、相続が開始しても、他の相続人がどこにいるか分からないこともあります。
このような場合は、まずは戸籍等から他の相続人の住所を調べ、連絡をとってみることになります。

稀に相続人同士の仲が悪く、連絡をしても返答がない場合もあります。しかし、このような場合には、遺産分割調停を申し立て、最終的には審判で裁判所に決めてもらう方法があります。話し合いでする場合と比べて柔軟な解決は難しいのですが、最終的には何らかの決着をつけ、遺産分割を終わらせることはできます。

2. 行方不明者のいる相続

問題なのは、相続人の中に行方不明者がいる場合です。このような場合には、連絡もとれず、遺産分割の協議・手続き自体を進めることができません。

このような場合ですが、本当に行方不明になっているのであれば、やむを得ず失踪宣告の申し立てをすることも選択肢としてはあります。

裁判所は、不在者の生死が7年間明らかではないときには、利害関係人の請求により、その人の失踪を宣告することができるとされています(民法30条1項)。そして、失踪が宣告された場合には、通常の失踪宣告であれば、生死不明になった時から7年間経過した際に死亡したとみなされます(民法31条)。この規定によって、失踪が宣告されれば、死亡したことと同じ扱いとなり、失踪した人の相続人が遺産分割協議・調停に参加することになります。

ただ、このような手続きをとることは煩雑ですし、生死不明と認められるかどうか、仮に認められても7年間は待たなければならない、という問題があります。

3. 不在者財産管理人の選任

「財産管理人」

そのため、失踪宣告を求めるのではなく、行方不明の人(不在者)の財産管理人を選任し、不在者財産管理人に、本人に代わって遺産分割協議・調停に参加してもらうことも考えられます。

不在者財産管理人を選任してもらえば、遺産に関する権利を含む財産管理を代わりにすることができますので、遺産分割協議・調停を進められるようになります。
ただし、この場合の注意点としては、あくまで不在者財産管理人は、本人のために、本人に代わって財産を管理しますので、安易な譲歩ができないという点があります。
そのため、争いが大きい場合には、話し合いで解決したり、柔軟な解決ができないことも十分考えられます。

また、不在者財産管理人の選任・業務遂行には、原則として報酬が必要になってきます。裁判所に選任の申し立てをする際には、よほど遺産額が十分にあり、そこから報酬が得られるような場合でなければ、申し立てる方が報酬やかかる費用の相当額を、事前に裁判所に納めなければならない場合もあります。

4. 最後に

相続人の一部が行方不明で、住んでいるところも分からないといった事例は稀ではありますが、全くないということでもありません。
遺産分割は、時間が経つほど複雑化する可能性もありますので、特別な事情のない限りは、問題が大きくなる前に、早めに進めた方がいいでしょう。

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