弁護士 杉浦 恵一
遺産分割の協議や調停をする場合には、相続人全員が関わる必要があります。
相続人全員の関与がなければ、遺産分割協議を成立させることはできませんし、遺産分割調停を始めることもできません。
つまり、相続人の一部しか関わっていない遺産分割協議・調停は、無効もしくは成立しないということです。
しかし、相続人間で長年にわたって疎遠になっていて、相続が開始しても、他の相続人がどこにいるか分からないこともあります。
このような場合は、まずは戸籍等から他の相続人の住所を調べ、連絡をとってみることになります。
稀に相続人同士の仲が悪く、連絡をしても返答がない場合もあります。しかし、このような場合には、遺産分割調停を申し立て、最終的には審判で裁判所に決めてもらう方法があります。話し合いでする場合と比べて柔軟な解決は難しいのですが、最終的には何らかの決着をつけ、遺産分割を終わらせることはできます。
問題なのは、相続人の中に行方不明者がいる場合です。このような場合には、連絡もとれず、遺産分割の協議・手続き自体を進めることができません。
このような場合ですが、本当に行方不明になっているのであれば、やむを得ず失踪宣告の申し立てをすることも選択肢としてはあります。
裁判所は、不在者の生死が7年間明らかではないときには、利害関係人の請求により、その人の失踪を宣告することができるとされています(民法30条1項)。そして、失踪が宣告された場合には、通常の失踪宣告であれば、生死不明になった時から7年間経過した際に死亡したとみなされます(民法31条)。この規定によって、失踪が宣告されれば、死亡したことと同じ扱いとなり、失踪した人の相続人が遺産分割協議・調停に参加することになります。
ただ、このような手続きをとることは煩雑ですし、生死不明と認められるかどうか、仮に認められても7年間は待たなければならない、という問題があります。
そのため、失踪宣告を求めるのではなく、行方不明の人(不在者)の財産管理人を選任し、不在者財産管理人に、本人に代わって遺産分割協議・調停に参加してもらうことも考えられます。
不在者財産管理人を選任してもらえば、遺産に関する権利を含む財産管理を代わりにすることができますので、遺産分割協議・調停を進められるようになります。
ただし、この場合の注意点としては、あくまで不在者財産管理人は、本人のために、本人に代わって財産を管理しますので、安易な譲歩ができないという点があります。
そのため、争いが大きい場合には、話し合いで解決したり、柔軟な解決ができないことも十分考えられます。
また、不在者財産管理人の選任・業務遂行には、原則として報酬が必要になってきます。裁判所に選任の申し立てをする際には、よほど遺産額が十分にあり、そこから報酬が得られるような場合でなければ、申し立てる方が報酬やかかる費用の相当額を、事前に裁判所に納めなければならない場合もあります。
相続人の一部が行方不明で、住んでいるところも分からないといった事例は稀ではありますが、全くないということでもありません。
遺産分割は、時間が経つほど複雑化する可能性もありますので、特別な事情のない限りは、問題が大きくなる前に、早めに進めた方がいいでしょう。
事務所外観
より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町
笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町
池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町
川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。
Copyright ©NAGOYA SOGO LAW OFFICE All right reserved.
運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.
所属:愛知県弁護士会