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相続人がいないとき財産はどうなるか?

弁護士 杉浦 恵一

人が亡くなった場合、相続人がいれば、相続人の協議により亡くなった人の財産をどうするか決めることになります。
しかし、もともと相続人がいない場合もあり得ます
配偶者は常に相続人になりますが、これからの時代、結婚しない人も多くなっていくのではないでしょうか。
子は第1順位の相続人ですが、少子化のさなか、子供のいない方も増えていると思われます。
子がいない場合、両親、祖父母等が相続人になりますが、亡くなった人がいる場合の、その親や祖父母等も既に亡くなっている場合が多いのではないでしょうか。
両親、祖父母等も亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人になります。しかし、こちらも少子化のさなか、一人っ子も多くなっていると思われます。
そうしますと、相続人がいないという事態も考えられます。

このような相続人がいない場合、亡くなった方の財産はどうなるのでしょうか。  まず、遺言書があれば、遺言どおりに遺産は配分されます。そのため、まずは遺言書があるかどうか確認した方がいいでしょう。ただし、自筆の遺言書は無くなったらまず見つからないと思われます。
また、公正証書の遺言があったとしても、相続人以外の方が探せるとは限りませんので、生前から遺言書の存在を知らないと、遺言書どおりに遺産を分けることは難しいのではないかと思われます。

遺言書がない場合で、亡くなった方に遺産や負債があり、何らかの財産処分をしなければならない場合には、まずは相続財産管理人の選任を裁判所に申し立てることになります。
相続財産管理人が選任されますと、その管理人は、財産の管理と債権者の捜索を行います。
生前に、亡くなった方に対して債権がある方は、管理人に対して債権の届け出をする必要があります。
葬儀費用を立替払いしたような場合は、認められるかどうか分かりませんが、管理人に対して葬儀費用等の支払いを求める場合もあります。

債権者がいない場合や、債権者に対して支払いをしても財産が残った場合、次に、管財人は、相続人捜索の公告をします。
この公告によっても相続人が見つからない場合には、特別縁故者に対する財産分与の申立をすることができます。

特別縁故者がいない場合には、財産は全て国に帰属することになります。

相続人がいない場合には、このような流れになりますが、それぞれの段階で難しい問題もありますので、相続人がいない場合を何とかしたいという方は、専門家に相談された方が無難でしょう。

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