株式には一般に公開されて市場で売買されている「上場株式」と、非公開株、自社株などの「非上場株式」があり、名義変更の手続きが異なります。
被相続人が株式を「証券口座」または「特別口座」のいずれで保有しているかにより、問い合わせ先が異なります。
「証券口座」で保有している場合 → 口座を開設している証券会社
「特別口座」で保有している場合 → 株主名簿管理人(信託銀行、証券代行 など)
*特別口座とは
平成21年1月の株券電子化以前に「ほふり(証券保管振替機構)」に株券を預託しなかった株主の権利の保全のために、株式の発行会社によって、信託銀行などに開設される口座のこと。「特別口座」では譲与・譲渡手続き、株式の売買はできません。
ここでは、被相続人が「証券口座」に株式を保有していた場合について説明します。
この場合、証券会社を通じて名義変更の手続を行うことになります。
手続きとしては、株式を承継する「相続人の証券口座」に、「被相続人の証券口座」から株式を移管する手続きと、その株式自体の名義変更(発行会社の株主名簿の名義変更)の二つの手続きが必要になるのですが、株式自体の名義変更については、証券会社が代行して行うのが通常です。
承継する相続人が本人名義の証券口座を開設していない場合は、事前に口座を開設する必要があります。
株式移管の際に必要な書類は、遺言書の有無や遺産分割手続きの種類によって異なります。また、証券会社によっても多少異なりますので、詳細は取引先の証券会社にお問い合わせください。
⇒ 遺産分割手続きの種類については遺産分割手続きの流れをご覧ください
事務所外観
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